昼営業終了後のラーメン店に侵入して売上金を奪い取った男を強盗罪で逮捕

昼営業終了後のラーメン店に侵入して売上金を奪い取った男を強盗罪で逮捕

窃盗や強盗で手に入れたお金

昼営業終了後のラーメン店に侵入して売上金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都府下鴨警察署は、市内の会社に勤務する男(26)を強盗罪の疑いで逮捕した。
男は、昼営業を終えて仕込中のラーメン店に侵入し、レジに入っていた売上金を奪い取った疑いが持たれている。
ラーメン店に侵入した男は、物音に気づいた店長に対し、「レジを開けて中の金を全部よこせ」と言いながら持ち込んだ鉄パイプを店長に突きつけたとされている。
取調べに対し、男は「借金を返すためにお金が必要だった」と容疑を認めている。
(フィクションです)

強盗罪

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

本件で男は強盗罪の疑いで逮捕されています。
大まかにいうと、強盗罪とは、拳銃などの凶器を使うなどして、被害者が抵抗できない状態にした上で無理矢理財産を奪い取る犯罪です。

強盗罪というとテレビドラマなどでよくある銀行強盗を思い浮かべる方も多いかと思います。
テレビドラマなどの銀行強盗では、「銀行員に金を出せ」と言いながら拳銃や刃物を突き付けています。
このような行為がなされると、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪と言えます。
強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役と非常に重たいのも、単に人の財産に対する侵害行為にとどまらず人の生命・身体・自由に対する侵害行為という側面も有する犯罪であるためです。

手段としての「暴行又は脅迫」

強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
また、反抗を抑圧するに足りる程度とは、簡単にいうと、抵抗することが困難な程度のことをいいます。
問題となった行為が、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であるか否かは、「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうか」という客観的基準によって決せられます(最判昭和24年2月8日)。

この判断は、暴行又は脅迫の態様、行為者及び被害者の状況、日時や場所などを総合的に考慮して判断されますが、特に重視されるのは、暴行又は脅迫の態様です。
例えば、拳銃やナイフなどの人を殺めたり怪我させたりする危険性の強い凶器を使用した場合には、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫と判断される可能性が高くなります。

本件では、容疑者の男は、レジ金(財物)を奪い取るために、鉄パイプをラーメン店の店主に対して突きつけたようです。
ラーメン店の店主が男性であったとしても、鉄パイプを成人男性から突きつけられれば、反抗するのは難しいと言えると思われます。
仮に抵抗した場合、鉄パイプで殴られるおそれがあり、当たりどころが悪ければ命にも関わるからです。
したがって、男の鉄パイプを突きつける行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行にあたりそうです。

以上より、本件では強盗罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

強盗罪を犯してしまった場合、執行猶予がつかない可能性があります。
というのは、執行猶予がつくためにはいくつかの要件があり、その1つに、下される量刑が3年以下であるという要件があるのに対し、強盗罪の量刑が5年以上の有期懲役であるからです。
執行猶予がつかなかった場合、会社に大学に今までどおり行くことができなくなり、会社員であれば解雇され、大学生であれば退学処分が下される可能性がありますから、なんとかして執行猶予をつけることはできないか問題となります。

この点、実は、被害者に真摯に謝罪して示談が成立していれば、刑の減軽がされ、3年以下の懲役が下される可能性があり、この場合には、執行猶予がつく可能性があります。
したがって、示談を成立させることができるかどうかが重要となりますが、加害者自ら示談交渉を行うことは得策ではありません。

本件のように逮捕されている場合は、そもそも自由に外部と連絡をとることができないため物理的に難しいです。
仮に逮捕されていない場合であっても、鉄パイプなどの凶器を突きつけられた被害者からすれば、加害者とは金輪際関わりたくないと思っている可能性が高く、直接連絡を取ろうとしても拒絶される可能性が高いです。

そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめいたします。
被害者の中には、弁護士とであれば連絡を取ることに応じてくれる方も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
被害者側との示談交渉はぜひ、弊所の弁護士にお任せください。
示談を数多く成立させてきた弊所の弁護士が交渉を行うことで、下される量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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