家電量販店で携帯ゲーム機を盗もうとした専門学生を逮捕
家電量販店で携帯ゲーム機を盗もうとした専門学生が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事件概要
京都市中京区の美容専門学校に通うAは、新しく発売された携帯ゲーム機が欲しいと思い学校帰りに家電量販店に実物と値段を見に行ったところ、デモ機が用意されていたので実際に手に取って遊んでいくうちにどうしても欲しくなった。
デモ機は、持ち去られないように細い紐のようなもので什器に繋げられていたが、Aはハサミがあれば紐を切れるのではないかと考え、授業で使うハサミがカバンに入っていることを思いだした。
しばらく考えた末、Aは紐を切ってゲーム機を持ち去ることを決意し、実行しようとしたが、紐が固くて切れずにいたところ、様子を見ていた小学生が店員に報告し、駆けつけた京都府中京警察署の警察官に、Aは窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕された。
取調べに対し、Aは「実際に触ってたらどうしても欲しくなった。」と容疑を認めている。
(フィクションです。)
窃盗罪とは
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することを言います。
まず、占有が認められるためには、客観的要件としての財物に対する事実的支配(客観的支配)と、主観的要件として財物に対する支配意思が必要です。
例えば、他人が自由に出入りすることができない自宅などの閉鎖的な支配領域内に置いている物には、家主の客観的支配が認められます。
また、家の中にある物については、家主はそれが自分のものだという支配意思もあるでしょう。
したがって、家の中に置いているものについては、家主が占有していると言えるでしょう。
本件のAは、家電量販店で販売されている最新の携帯ゲーム機のデモ機で遊ぶ内にどうしても欲しくなり、什器と繋ぐ紐をハサミで切ってゲーム機を持ち去ろうとしたようです。
このゲーム機は、家電量販店の中に什器に繋ぐ形で置かれていたものですから、店舗にはこのゲーム機に対する強い客観的支配が認められそうです。
店舗側にはこのゲーム機が店舗のものだという強い支配意思も有していると考えることができそうです。
したがって、家電量販店は、このゲーム機を占有していたと言えそうです。
そして、Aは、このゲーム機を無断で自宅に持ち帰ろうとしたようです。
デモ機は非売品であり店舗側は店外に持ち出されることを想定していないでしょうから、Aは、自宅に持ち帰ることで、当該ゲーム機をその占有者である店舗側の意思に反して自己の占有に移転しようとしたと言えそうです。
また、窃盗罪は未遂であっても罰せられます(刑法243条)。
本件では、Aはゲーム機につながっている紐を切ることはできませんでした。
ですが、Aは、デモ機が店舗のものであると認識した上で、どうしてもこのゲーム機で遊びたいと考え、自宅に持ち去ろうとしたようですから、ゲーム機を持ち去ることができなかったAには窃盗未遂罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
本件では、Aは現行犯逮捕されています。
逮捕による身柄拘束自体は最大で72時間ですが、さらに拘束の必要性があると判断された場合、「勾留」という逮捕に引き続く10日間の身柄拘束を受けることがあります。
検察官の請求によって裁判官が判断しますが、弁護士であれば、判断材料として勾留の必要ない旨の意見書を提出することができますから、勾留されずに身柄を解放してもらえる可能性があります。
勾留の判断がされた後では遅いですから、早い段階で弁護士に相談して、意見書を提出する機会を逃さないことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪を含む刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早期に弁護士に依頼することで、身柄拘束の長期化を防ぐことができる可能性があります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。