神社で休憩中の会社員が被害にあった恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事件概要
京都府下京警察署は、恐喝罪の疑いで京都市下京区に住む大学生3人を逮捕した。
事件現場は平安時代の歌人を祭る由緒ある神社。
容疑者の大学生等は、遊ぶ金を手にいれるため、お昼休憩で散歩していた会社員の男性(49)を取り囲んで胸ぐらを掴むなど暴行し、恐怖を覚えた男性に現金24万9000円と時計を差し出させた疑いが持たれている。
逮捕された大学生等は容疑を認めているという。
(11月2日 京都新聞「専門学校生を暴行、43歳会社員に金品要求 恐喝や強要など疑い、少年5人逮捕・送検」を参考にしたフィクションです。)
恐喝罪とは
刑法249条1項は、「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としています。
まず、恐喝罪の行為である「恐喝」とは、①財産を交付させる手段として行われる暴行又は脅迫であって、②相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のもの(相手方を畏怖させる程度で足りる)を言います。
本件では、大学生等は被害男性から金品を巻き上げるための手段として、暴行を加えたとされています(①)。
また、悪意を持った複数人の男性に取り囲まれて胸ぐらを掴まれるなどの暴行を受ければ、抵抗できない状態にまではならなくとも、恐怖を感じるでしょう(②)。
したがって、本件での大学生等の行為は「恐喝」に該当する可能性があります。
続いて、恐喝罪における財物を「交付させた」とは、恐喝行為を受けて怖がった被害者に、本意でなく財物を加害者(またはその仲間)に差し出させることを言います。
本件では、被害男性は、恐喝により恐怖を覚えて金品を差し出したようなのですから、恐喝罪の「交付」があったと評価される可能性があります。
以上より、本件では恐喝罪が成立する可能性があります。
なるだけ早く弁護士に相談を
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
執行猶予がつくためには、量刑が3年以下であることが条件の1つです。
執行猶予がつかず実刑判決が下った場合、刑務所に拘束されるため大学に通ったり会社に出勤したりすることはできず、解雇や退学処分となることが珍しくありません。
したがって、刑務所での拘束を避けるためには、科される量刑を3年以内に抑えたうえで執行猶予付判決を獲得する必要があります。
執行猶予付判決を獲得するにあたって、被害者との間に示談が成立していることが大きな意味を持ちます。
ただし、金品を巻き上げた当の加害者が、直接被害者と示談交渉を進めることは通常困難です。
被害者は強い処罰感情を有していることは珍しくありませんから示談交渉のテーブルにつくことすらできないかもしれません。
そこで、交渉のプロである弁護士に第三者的立場から示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
加えて、検察官に起訴される前に示談を締結できた場合には不起訴処分となる可能性も存在しますから、できる限り早い段階で弁護士に相談することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。