【事例紹介】シャンプーの製造番号を消して、書類送検

シャンプーの製造番号を消して販売し、医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(前略)
医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されたのは(中略)男性です。(中略)
男性は(中略)シャンプーを(中略)製造番号を消した上で、正規品より15%ほど高い価格で販売していたということです。(後略)

(4月4日 MBS NEWS 「高級シャンプーを卸売男性が『15%ほど高く不正転売』か「300万円ほど売り上げ」」より引用)

医薬品医療機器法違反

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器法といいます。)では、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを「化粧品」と規定しています。(医薬品医療機器法第2条3項)
ですので、頭皮を清潔にするために使用されるシャンプーは、医薬品医療機器法が規定する「化粧品」にあたります。

医薬品医療機器法第61条では、化粧品は容器などに以下の事項の記載がなければならないとしています。
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・名称
・製造番号又は製造記号
・厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあっては、その成分の名称
・厚生労働大臣の指定する化粧品にあっては、その使用の期限
・第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
・前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

シャンプーも化粧品に該当しますので、上記の事項を容器等に記載しなければなりません。
もしも上記の事項を記載していなかった場合は、医薬品医療機器法違反の罪が成立することになります。

今回の事例では、容疑者がシャンプーの製造番号を消して販売したとして、医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検されています。
前述したように、シャンプーは化粧品にあたりますので、製造番号の表記が必要になります。
ですので、報道の通り、容疑者が製造番号を消して販売したのであれば、医薬品医療機器法違反が成立する可能性があります。

化粧品に製造番号を表記せず、医薬品医療機器法違反で有罪になった場合には、50万円以下の罰金が科されます。(医薬品医療機器法第87条14号)

医薬品医療機器法違反と弁護活動

書類送検された場合、事件を検察庁に送られて終わりというわけではありません。
書類送検は刑事処分ではありませんので、書類送検後も取調べや捜査が続きます。
この取調べや捜査の結果次第で、不起訴処分や起訴の判断がされますので、書類送検後の対応はとても重要になります。

例えば、取調べであたなの意に反した供述調書が作成された場合、あなたの不利な証拠になってしまう可能性があります。
弁護士としっかり取調べ対策を行っておくことで、意に反した供述調書の作成を防げる場合がありますので、取調べを受ける前に弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。

また、弁護士が検察官に処分交渉を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士による取調べ対策処分交渉によって、不起訴処分を得られる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますので、医薬品医療機器法違反やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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