酒気帯び運転をした女性の伝票を改ざんして、証拠隠滅罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
捜査員に改ざんした伝票を提出したとして、京都府警福知山署は16日、証拠隠滅の疑いで、(中略)逮捕した。
(3月16日 京都新聞 「酒気帯び運転で客検挙も「酒提供してない」と偽伝票 容疑で飲食業の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、自分が経営する市内の飲食店で飲酒した女性客が道交法違反(酒気帯び運転)で2月26日に検挙された事実を知りながら、28日に店を訪れた捜査員に対し、酒類を提供していないと偽った伝票を提出した疑い。同署によると、容疑を認めているという。
証拠隠滅罪
刑法第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法第104条では、刑事事件の証拠を変造することを禁止しています。
変造とは、証拠を改ざんして内容に変更を加えることを指します。
ですので、報道のように、お客さんがお酒の提供をうけているのに提供を受けていないように改ざんする行為は、変造にあたります。
今回の事例では、容疑者は、酒気帯び運転をした女性にお酒を提供していたにもかかわらず、伝票を改ざんしお酒を提供していないと偽った伝票を捜査員に提出したとされています。
酒気帯び運転をした女性が飲酒した際の伝票は、刑事事件の重要な証拠として扱われるでしょう。
そうなると、その伝票は、容疑者からすると他人の刑事事件の証拠に該当しますから、容疑者が実際に女性が飲酒をしていないように装おうと、伝票を改ざんしていた場合には証拠隠滅罪が成立する可能性があります。
弁護士による処分交渉や取り調べのアドバイスで、不起訴処分の獲得や科される刑罰を少しでも軽くすることができるかもしれません。
処分交渉とは、文字通り、弁護士が検察官に処分の交渉を行うことを指します。
弁護士が検察官に処分交渉を行うことで、不起訴処分や略式命令での起訴を狙える可能性があります。
また、取調べで作成される供述調書は、裁判をする際に重要な証拠になります。
貴方の意図した内容とは違った内容の供述調書を作成された場合には、後の裁判で貴方にとって不利な証拠になってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ対策に弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
証拠隠滅罪やその他刑事事件で、逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。