京都市東山区で起きた無免許ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警東山署は6日、自動車運転処罰法違反(無免許過失運転傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、(中略)逮捕した。
(2月6日 京都新聞 「無免許で運転中、車に追突 ひき逃げ容疑で55歳の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)東山区栗田口華頂町の蹴上交差点で、無免許で軽乗用車を運転し、渋滞で停車していた(中略)乗用車に追突、首に全治1週間の捻挫を負わせ、そのまま逃げた疑い。
(後略)
ひき逃げ
道路交通法第72条1項では、救護義務と報告義務を規定しています。
ですので、事故を起こした場合に被害者の救護や警察への報告を行わなかった場合には道路交通法に違反していることになります。
今回の事例では、容疑者が渋滞で停車中の車に追突し、そのまま逃げたと報道されています。
被害者は全治1週間の捻挫を負っていますし、おそらく容疑者の運転が原因でけがをしたのでしょう。
ですので、救護義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
また、報告義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)
無免許過失運転致傷罪
無免許過失運転致傷罪を簡単に説明すると、無免許のドライバーが運転中の不注意により人にけがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、無免許の容疑者が渋滞で停車中の車に追突し、被害者に全治1週間の捻挫を負わせたとされています。
報道からでは具体的な事故の内容はわかりませんが、渋滞で停車中の車に追突していることから不注意で事故を起こしてしまったのだと推測されます。
また、今回の事例では容疑者は無免許であり、被害者は怪我を負っています。
ですので、今回の事例では無免許過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
また、無免許過失運転致傷罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役が科されます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)
加えて、過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですし、傷害の程度が軽かった場合には情状により刑が免除される場合があります。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
無免許過失運転致傷罪では罰金刑の規定がないことから、有罪になった際に懲役刑を科されることになります。
罰金刑の規定のある過失運転致傷罪と比較すると、無免許過失運転致傷罪の方が科される罪が格段に重くなっています。
無免許運転のひき逃げ事件では、執行猶予の付かない懲役刑が科される可能性があります。
しかし、交通事故の豊富な弁護経験を持つ弁護士による示談交渉などの弁護活動によって、執行猶予付きの判決を獲得できるかもしれません。
執行猶予を獲得することができれば、刑の執行が猶予され刑務所に行かずに普段通りの生活を送ることができます。
また、示談交渉では加害者自らが行なった場合に断られる可能性が高く、トラブルが生じる場合もあります。
ですので、示談交渉を行う際には弁護士を代理人として行うことが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、交通事故の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
0120-631-881では、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を年中無休で受け付けております。
道路交通法違反、無免許過失運転致傷罪、その他交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。