【解決事例】官製談合防止法違反、加重収賄罪で執行猶予

事件

Aさんは公務員であり、公共工事の入札に携わる仕事をしていました。
Aさんが勤務する京都府綾部市では、公共工事を担当する事業所を入札形式で決定していました。
入札を行うに際には予定価格と最低制限価格を決める必要があり、Aさんは最低制限価格を決める職員のうちの1人でした。
予定価格は入札に参加する事業所に公表されますが、最低制限価格は非公表であり、入札を公正に保つため入札に参加する事業所には絶対に教えてはならない情報でした。
しかし、Aさんは入札に参加しているC事業所の経営者に最低限価格を教え、その経営者からお金をもらっていました。
Aさんの行為が京都府綾部警察署に発覚し、Aさんは、官製談合防止法違反で逮捕され、その後、収賄罪、加重収賄罪の容疑でも捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんには勾留決定時に接見禁止処分がついており、Aさんの家族がAさんと面会することができない状況でした。
そこで弁護士は、Aさんが家族と面会できるように、裁判所に対して接見禁止一部解除の申し立てを行いました。
弁護士による申し立てが認められ、Aさんは家族と面会ができるようになりました。

接見禁止一部解除後も、弁護士はAさんに何度も接見を行い、取調べ対応などのアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、Aさんは収賄罪については不起訴処分になりました。

収賄罪で不起訴になったAさんは、官製談合防止法違反加重収賄罪の容疑で裁判にかけられることになりました。
裁判の準備と並行して、弁護士はAさんの保釈を裁判所に請求しました。
保釈請求の結果、Aさんの保釈が認められ、Aさんは万全な状態で裁判に臨むことができました。
裁判では、弁護士が裁判官に対して執行猶予が望ましいと訴え、Aさんは執行猶予を得ることができました。

加重収賄罪で有罪になった場合は1年以上の有期懲役(刑法第197条の3第2項)、職員が入札に関して事業者と談合を行い官製談合防止法違反で有罪になった場合は5年以下の懲役または250万円以下の罰金(官製談合防止法第8条)が科されることになります。
官製談合防止法第8条については罰金刑の定めがありますが、加重収賄罪には罰金刑の規定がありません。
そのため、有罪になった場合には執行猶予を得ない限り懲役刑が下されることになります。

執行猶予を得ることは簡単なことではなく、入念な準備が必要になってきます。
また、保釈や接見禁止一部解除についても同様であり、保釈が認められない場合や事件とは無関係の家族であっても接見禁止が解除されない場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士に相談することにより、今回の事例のように保釈や接見禁止の一部解除、不起訴処分、執行猶予の獲得など、あなたやあなたのご家族にとってより良い結果を得られるかもしれません。
官製談合防止法違反収賄罪加重収賄罪で逮捕、捜査されている方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら