京都市東山区で起こった違法賭博事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都・祇園で違法賭博店を開いたとして、京都府警生活保安課と東山署などは2日夜、賭博開帳図利の疑いで、カジノ店経営者の男(43)=京都市下京区=と、26~49歳の従業員の男女7人を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して2日午後8時、京都市東山区林下町の雑居ビル3階で賭博店を開き、男性客5人から手数料を取り、バカラと呼ばれるトランプを使った賭博をさせた疑い。
経営者ら6人は容疑を認め、1人は黙秘しているという。府警は2日夜にカジノ店を捜索し、バカラ台2台や現金210万円などを押収した。
(7月3日 京都新聞 「京都・祇園でバカラ開帳疑い カジノ経営者ら男女7人逮捕」より引用)
店は二重扉で、監視カメラを設置して会員客だけを入れていた。カジノ店は5月24日以降、週6日営業し、違法賭博をさせていたとみられるという。
賭博場開張等図利罪
賭博場開張等図利罪は、主催者になって賭博場を開設し、賭博への参加料等の利益を得ようとする場合に適用されます。
また、主催者自らが賭博に参加した場合は、賭博罪と賭博場開張等図利罪が適用されます。
賭博場開張等図利罪で有罪となった場合には、3年以上5年以下の懲役に処されることになります。(刑法186条第2項)
類似裁判例紹介
今回の違法賭博事件では、逮捕された男女が、先ほど簡単に触れた賭博場開帳等図利罪という罪の容疑をかけられています。
しかし、この賭博場開帳等図利罪という犯罪は、なかなか聞くことのない犯罪でもあるでしょうから、刑事裁判のイメージもつきにくいでしょう。
そこで、次に、賭博場開張図利事件の裁判例を紹介します。
被告人は、野球賭博により利益を得るために事務所を設置し、電話にて野球賭博の参加者を募り、一定の金員を徴収していました。
裁判の結果、被告人は懲役1年2月に処されました。(昭和46年10月27日 名古屋高等裁判所)
上記の裁判例では賭博場開張図利罪の適用について争われました。
裁判所は、賭博場を利益を得る目的で設置したのであれば、その場で人が集まり賭博を行なっていなくても賭博場開張図利罪が成立すると判断し、被告人は賭博場開張図利罪で有罪となりました。
賭博場開張等図利罪は罰金刑の規定がなく、有罪になってしまうと3年以上5年以下の懲役刑という刑罰が科されてしまいます。
つまり、賭博場開張等図利罪で有罪となるということは、執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになるということなのです。
これだけ重い刑罰が設定されている犯罪ですから、刑事裁判に向けて入念な準備が必要です。
早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けながら刑事裁判に臨むことがおすすめです。
賭博場開張等図利罪で捜査・逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお問い合わせください。
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