改元詐欺事件で自首②

改元詐欺事件で自首②

~前回からの流れ~
Aさんは、京都市伏見区に住んでいる高齢者Vさんの元を訪れ、「私はX銀行の銀行員です。改元される影響で、現在お使いのキャッシュカードが利用できなくなります。更新手続きを行いますので、いったんカードを預ります。更新手続きに必要になるので、暗証番号も教えてください」と言い、Vさんからキャッシュカードと暗証番号の情報を受け取りました。
しかし、Aさんは銀行員でもなんでもなく、改元に便乗してキャッシュカードをだまし取り、お金を手に入れようと実行に移しただけでした。
その後、AさんはVさんのキャッシュカードを利用してX銀行のATMでVさんの口座から現金を引き出したのですが、ニュースで改元詐欺が取り上げられているところを見て、自分も逮捕されたり刑務所に入ったりすることになるのではないかと怖くなりました。
そうであれば自首をして謝りたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士自首について相談することにしました。
(※平成31年4月11日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)

・自首

前回の記事では、改元詐欺について、そしてAさんに詐欺罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性があることについて触れました。
Aさんは改元詐欺をしてしまい、自首を考えているようです。
今回の記事ではこの「自首」について触れていきます。

刑法42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

自首は、犯罪が発覚する前、もしくはその犯罪の犯人が誰であるのか発覚する前に犯人が自ら捜査機関に犯人であることを申し出ることを言います。
世間一般のイメージでは、何か犯罪をした人が自ら警察などの捜査機関に出頭することを自首であるとされているかもしれませんが、自首は犯罪自体かその犯罪の犯人(被疑者)が発覚する前に自発的に申告をしなければ成立しません。
上記条文の「捜査機関に発覚する前に」とはそういうことなのです。

ですから、例えばAさんの事例でいうと、すでにVさんが京都府伏見警察署に被害申告をしており、改元詐欺事件として捜査が始まっており、さらにAさんが被疑者として捜査線上に上がっていたような場合には、Aさんが自発的に警察署に出頭したとしても自首は成立しないということになります。
つまり、Aさんが自首を成立させるためには、改元詐欺事件が発覚する前に自ら出頭するか、改元詐欺事件の被疑者としてAさんが捜査線上に上がる前に出頭することが必要になるのです。

・自首のメリット

ではそもそも、自首が成立することによってどういったメリットがあるのでしょうか。
刑法の条文には、「その刑を減軽することができる」と書いてあります。
つまり、自首の成立によって、最終的に受ける刑罰が減軽されることが期待できるのです。
ただし、ここで注意しなければならないのは条文上は「することができる」という表現になっているため、自首が成立したからといって必ずしも刑罰の減軽に繋がるわけではないということです。
自首が成立するかどうかのタイミングや、自首後の対応の仕方、自首をしたという事情の主張を含め、弁護士に詳しく相談してみることがおすすめです。

また、自首のメリットはそれだけではありません。
自首をするということは、自ら罪を認めて捜査機関に申し出るということですから、逃亡するおそれや証拠隠滅をするおそれがないと主張する事情の1つとなります。
これにより、自首をしたということは逮捕や勾留といった身体拘束を避けるために有利に働くことが考えられるのです。

・自首にならない出頭はメリットがない?

では、先ほど触れたような、犯罪が発覚して被疑者として特定された後に自ら出頭するような、自首にはならない出頭にはメリットがないのでしょうか。
実は、自首が成立しなくとも、罪を認めて自ら申し出てきたという事情は、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張したり、情状酌量の余地がある旨を主張したりする事情となりえます。
ですから、「自首が成立しないならメリットはない」と決めつけず、まずは弁護士に手続きを含めて詳しい話を聞いてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による初回無料の法律相談を行っています。
自首や出頭を考えているという方も、まずは弁護士の法律相談を受けることによって、その後の流れや見通しを把握しながら自首や出頭に臨むことができます。
弁護活動をご依頼いただいた場合には、弁護士に逐一助言をもらいながら対応していくことも、場合によっては弁護士と一緒に自首・出頭をしてもらうこともできます。
改元詐欺事件などの刑事事件自首や出頭を迷っている方は、遠慮なく弊所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

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