アプリ上の児童ポルノの公然陳列事件

アプリ上の児童ポルノの公然陳列事件

京都府京田辺市に住んでいるAさんは、スマートフォン向けの写真・動画共有アプリ上に、18歳未満の児童がわいせつな行為をしている動画を投稿していました。
そのアプリでは、アプリ利用者であれば投稿された写真や動画を閲覧したりダウンロードしたりすることが可能となっていました。
するとある日、Aさんの自宅に京都府田辺警察署の警察官がやってきて、Aさんを児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)の容疑で逮捕してしまいました。
その際、Aさんの自宅は家宅捜索も行われ、Aさんの家族は何が起こったのか分からず不安に駆られています。
Aさんの家族は、京都滋賀刑事事件に対応している弁護士に相談し、まずはAさんのもとへ弁護士の接見を依頼することにしました。
(※平成31年4月17日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・アプリ上でも「公然陳列」?

Aさんは児童のわいせつな行為が写っている動画をスマートフォン向け共有アプリに投稿したことで、児童ポルノ公然陳列したことによる児童ポルノ禁止法違反の疑いをかけられて逮捕されています。
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、以下のような規定がなされています。

児童ポルノ禁止法7条6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

※注:児童ポルノ禁止法2条3項では、児童ポルノがどういったものかが定義されています。

Aさんはこのうち、児童ポルノを「公然と陳列した」容疑をかけられているということになります。
Aさんの投稿した動画は、18歳未満の児童がわいせつな行為をしている内容であったことから、この動画が児童ポルノであることは間違いがなさそうです。
この際、共有アプリにその児童ポルノを投稿したことが「公然と陳列した」という文言とイメージが合わないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この「公然と陳列した」という言葉の意味は、不特定又は多数の人が見られる状態に置くことを指します。
つまり、不特定又は多数の人がその児童ポルノを見ることができる状態に置くことをすれば「公然と陳列した」ことになります。
Aさんは、共有アプリに児童ポルノを投稿していますが、そのアプリを利用している人は投稿を自由に見ることができるため、不特定又は多数の人が見ることのできる状態にしているといえます。
ですから、Aさんは児童ポルノを「公然と陳列した」といえ、児童ポルノ禁止法違反になりえるのです。

こうした児童ポルノ禁止法違反事件では、Aさんもそうであったように家宅捜索の上逮捕されることも多く、被疑者本人はもちろん、そのご家族も大きな不安を抱えられることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者本人だけでなくその周囲の方の不安も解消できるよう、刑事事件専門の弁護士がフルサポートを行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが24時間いつでも対応いたします。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)

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