改元詐欺事件で自首①

改元詐欺事件で自首①

Aさんは、京都市伏見区に住んでいる高齢者Vさんの元を訪れ、「私はX銀行の銀行員です。改元される影響で、現在お使いのキャッシュカードが利用できなくなります。更新手続きを行いますので、いったんカードをこちらで預ります。更新手続きに必要になるので、暗証番号も教えてください」と言い、Vさんからキャッシュカードと暗証番号の情報を受け取りました。
しかし、AさんはX銀行の銀行員というわけではなく、改元に便乗して嘘をついてキャッシュカードを騙し取り、お金を手に入れようと実行に移しただけでした。
その後、AさんはVさんのキャッシュカードを利用してX銀行のATMでVさんの口座から現金を引き出したのですが、ニュースで改元詐欺が取り上げられているところを見て、似たようなことをした自分も京都府伏見警察署に逮捕されたり刑務所に入ったりすることになるのではないかと怖くなりました。
そうであれば自首をして謝りたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士自首について相談することにしました。
(※平成31年4月11日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)

・改元詐欺

今年の5月から元号が改められ、改元されることになりますが、その改元に便乗した詐欺、いわゆる改元詐欺が広まっているようです。
改元詐欺では、上記の事例のAさんのように、改元によってカードや口座が利用できなくなる、改元の際には更新が必要だなどと言ってキャッシュカードやクレジットカード、通帳などをだまし取る手口が用いられることが多いようです。

改元詐欺は、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪です。

刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

改元詐欺は、改元に便乗して嘘の情報で相手を騙し、騙されたことによって相手がキャッシュカード等を引き渡すという流れをたどりますから、詐欺罪が成立する要件を満たすことになると考えられるのです。

そして、今回のAさんの改元詐欺の流れの中で、AさんはVさんから騙し取ったキャッシュカードを利用して、Vさんの口座から現金を引き下ろしていますが、この行為についても犯罪が成立することが考えられます。
騙し取ったキャッシュカードを利用して現金を引き出した場合、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性が出てきます。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

銀行のATMに保管されている現金は、銀行が管理・支配しているものです。
窃盗罪は、他人が管理・支配しているものをその相手の意志に反して奪ってしまうという犯罪です。
今回のAさんのように、騙し取ったキャッシュカードを利用して預金を下ろす行為は、銀行の管理・支配するお金を不正に引き出す行為となります。
ですから、自分で改元詐欺をしてその騙し取ったキャッシュカードを利用して預金を引き出した場合に限らず、詐欺事件でいわゆる「出し子」をした場合にも、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのです。

改元詐欺は、全国的に被害が出始めている詐欺の手口です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13の支部展開を行っている刑事事件専門の法律事務所です。
改元詐欺事件の被疑者として捜査されることとなって不安を抱えている方、ご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
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京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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