京都府綾部市の少年大麻所持事件①
Aさんは、京都府綾部市に住んでいる中学3年生です。
Aさんは、高校受験等について悩むことも多く、眠れない日が続いていました。
するとある日、インターネットで検索をしていると、「大麻を使用すればよく眠れる」といった記事が出てきました。
その記事の内容に惹かれたAさんは、インターネットを通じて知り合った男性Bさんから大麻を購入し、大麻を使用するようになりました。
その後Aさんは、大麻だけでなく、MDMAなども購入して使用していたのですが、ある大麻を使用した日に大麻の作用で自宅内で暴れ、それをきっかけに家族から救急車を呼ばれ、病院に運ばれました。
そして、病院の検査で大麻の使用が発覚し、Aさんは大麻取締法違反の容疑によって京都府綾部警察署に逮捕されてしまうことになりました。
その後の捜査で、Aさんの部屋から大麻だけでなくMDMAも見つかり、Aさんは麻薬取締法でも追送検される予定です。
Aさんの家族は、どうにかAさんを釈放してほしい、また、どうにか同じことを繰り返さずに更生できるようにしたいと、京都の少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※平成31年3月25日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大麻とMDMA
いわゆる大麻は、ご存知の方も多いように、大麻草という植物の一部を乾燥させたり樹脂化させたり、あるいは液体化させたりしたものを指します。
一方、MDMAはいわゆる合成麻薬と呼ばれる薬物であり、幻覚剤に分類される薬物です。
MDMAを使用することによって多幸感を感じるという効果があると言われていますが、その乱用によって死亡者が出ることもある危険な薬物です。
現在の日本では、大麻は大麻取締法で、MDMAは麻薬の一種として麻薬取締法で規制されています。
大麻については使用の規制はありませんが、所持や譲渡については大麻取締法で規制がなされており、実際問題、大麻を所持せずに使用することは不可能ですから、大麻を使用していれば大麻所持を行ったとして大麻取締法違反で摘発される可能性が高いと言えるでしょう。
大麻取締法24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
麻薬取締法66条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
大麻取締法66条の2
第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
(※注:麻薬取締法27条5項 何人も、第1項、第3項又は第4項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。)
こうした規制のある大麻やMDMAですが、上記事例のAさんは、まず大麻取締法違反の容疑で逮捕されているところ、MDMAも所持・使用をしていたようです。
大麻取締法違反事件では、このように違う種類の違法薬物の所持や使用も発覚するケースが少なからず見られます。
というのも、大麻は「ゲートウェイドラッグ」とも呼ばれており、より依存性や副作用の強力な他の違法薬物の使用の入り口になる薬物であると言われている側面があるのです。
大麻は、他の違法薬物と比べて安価な相場であるともいわれており、そうしたことから最初に大麻に手を出す、という人も多くいるようです。
しかし、一度大麻等違法薬物に手を出してしまうと、再度同じ大麻やその他違法薬物に手を出すときのハードルが低くなり、手を出しやすくなってしまいます。
そして、使用感に慣れていってしまうと、より大きい効果を求めて、副作用や依存性の高い薬物に手を広げてしまうということもあるようです。
こうしたことから、大麻はゲートウェイドラッグであるとも言われており、大麻取締法違反だけでなく、その他の違法薬物の所持や使用の罪が重なってしまう刑事事件も少なからずあるのです。
大麻などの薬物事件に限らず、複数の犯罪をしてしまった場合、事件の見通しや弁護活動を推し量ることは、一般の方だけではなかなか難しくなってしまうでしょう。
そうした時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士は刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、複数の犯罪に関わる複雑な刑事事件のご相談・ご依頼も安心してお任せいただけます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
次回の記事では、Aさんの事件に焦点を当てて、詳しく検討していきます。