滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士
Aさんは、滋賀県草津市の駐車場に停めた車の中で、トルエンを吸入していました。
そこに巡回していた滋賀県草津警察署の警察官がやってきて、Aさんを職務質問しました。
その際、警察官がAさんの挙動が不審であることに気づき、任意で所持品検査をしたところ、Aさんがトルエンを所持していることが発覚し、Aさんが車内でトルエンを吸入していたことも露見しました。
Aさんはそのまま、毒劇法違反として逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月20日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・トルエンの所持
トルエンは、一般に溶媒として用いられる有機化合物です。
しかしこのトルエンは、シンナーと同様、強い毒性と中毒性があり、吸入などによって繰り返し使用すると脳障害等を引き起こすとされています。
シンナーの吸引と同様にトルエンも吸引する行為が流行した時期があった社会的影響もあり、トルエンは政令により毒物及び劇物取締法(通称:毒劇法)の中での「劇物」の指定がなされ、規制されています。
毒劇法3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
毒劇法24条の3
第3条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
トルエンは、先述したように政令によって指定されている「劇物」ですので、トルエンを吸引することやその目的をもってトルエンを所持することは、これらの条文に違反することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですから、トルエンのような覚せい剤や大麻以外の薬物事件についてももちろんご相談を承っています。
トルエン所持事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの方、毒劇法違反事件の弁護活動について相談をご希望の方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)