立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ

立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ

Aさんは、京都府城陽市にある勤め先のコンビニ店での待遇が不満であったことから、コンビニ店の上司にナイフを突きつけて人質に取り、給与を上げるように要求しました。
利用客の通報により、京都府城陽警察署の警察官が駆け付け、間もなくAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさんが行った立てこもり行為がどんな犯罪に当たるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・立てこもりは何罪?

立てこもりとは、屋内等の外部から簡単にアクセスできない場所に閉じこもることを指します。
今回のAさんのように、人質を取ったり、凶器を用いたりして屋内等に閉じこもる事件を指して立てこもりと呼ぶこともあります。
日本の法律ではそのまま「立てこもり罪」があるわけではありません。
では、立てこもり事件を起こしてしまった場合、どういった犯罪に当たる可能性があるのでしょうか。

まず、人質を取って立てこもり何らかの要求を行った場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」という法律に違反する可能性があります。
この法律では、人質を取って第三者へ何らかの要求をする行為を規制しており、このうち「人質強要罪」となれば6月以上10年以下の懲役刑、それを2人以上で凶器を用いて行った場合にはさらに重い無期又は5年以上の懲役刑に処されます(なお、人質を殺害した場合にはさらに重い「人質殺害罪」となります。)。

また、立てこもりをする際に建物内に不法侵入している場合、刑法上の建造物侵入罪にも当たる可能性があります。
そして、立てこもりの際に凶器を使用していれば銃刀法違反が成立するおそれもありますし、人を傷つけていれば、暴行罪や傷害罪殺人罪や殺人未遂罪等の暴力犯罪が成立する可能性が出てきます。

立てこもり事件は様々な犯罪が成立する可能性のある刑事事件です。
このように、成立する可能性のある犯罪が多岐に渡る刑事事件は、刑事事件の知識や経験の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、立てこもり事件の逮捕にお困りの方のご相談も、刑事事件に強い弁護士が丁寧にお受けいたします。
まずは遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

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