京都府京丹後市の銃刀法違反は弁護士へ 職務質問で車から包丁で逮捕

京都府京丹後市の銃刀法違反は弁護士へ 職務質問で車から包丁で逮捕

Aは、京都府京丹後市において、日ごろから、自家用車のトランク内に包丁を保管していた。
ある日、コンビニの駐車場の車内で休憩していたところ、京都府京丹後警察署の警察官2名に職務質問され、車内から包丁が発見されたため、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
また後日呼び出しをすることを警察官から言われたAは、このまま自分がどうなるのか不安に思い、銃刀法違反事件で検索したところヒットした法律事務所へ相談することにした。
(フィクションです)

~銃刀法違反事件の刑罰~

銃刀法は、正式な法律名を銃砲刀剣類所持等取締法と言います。
上記のAの場合、問題となるのは、銃刀法の22条です。
銃刀法22条では、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されており、この規定に違反して銃刀法違反となった場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。

この銃刀法22条に違反して刑罰を受ける場合、現実的にどのような刑罰が科されるかというと、
・刃体な長さ
・所持していたときの状況
・過去の前科前歴
等によって、変動はありますが、包丁のような場合、罰金10万円又は20万円といったこところが多いようです。

なお、上記の定めから読み取れるように、その刃物の所持に「正当な理由」があれば、銃刀法違反の罪に問われることはありません。
例えば、たった今包丁をスーパーで買ってきたばかりだというのは正当な理由があるといえます。

銃刀法違反事件は、職務質問をきっかけに明るみに出ることが多いです。
慌てて証拠隠滅を図ったり、警察官に暴行を加えたりすれば、状況をさらに悪化させてしまいますので、ご注意ください。
まずは落ち着いて対応し、弁護士に相談できる状況になったら、速やかに刑事事件に強い法律事務所にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、全員刑事事件専門弁護士です。
銃刀法違反事件の弁護もお任せください。
警察から呼び出しを受けたという場合は、不安も大きいと思います。
弊所では朝9時から無料相談の予約を入れることが可能ですので、警察署で取調べを受ける前に弁護士と話をしておくということも可能です。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
京都府京丹後警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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