窃盗罪の間接正犯を刑事事件専門の弁護士に相談!京都の逮捕はすぐ連絡!
~前回の流れ~
京都府在住のAさんは、日頃から暴力をふるって言いなりにしていた養女である12歳のBさんに、窃盗行為を命じ、酒を盗ませました。
その後、Aさんは窃盗罪等の容疑で逮捕され、そこで、弁護士に窃盗罪については間接正犯となる可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗罪の間接正犯は成立するか?
前回取り上げたように、間接正犯とは、「他人を道具のように利用して犯罪を実行すること」によって成立します。
間接正犯の成立には、
①他人を道具のように利用して、自分の犯罪を行う意思を有すること
②利用される者を一方的に支配・利用して、その者の行為を通じて犯罪を実行すること
が必要とされています。
今回のAさんの行動に当てはめてみましょう。
①Aさんは、Bさんを利用して、自分の欲しい酒を盗ませる=自分のために窃盗行為を行わせています。
②Bさんを日常的な暴力により、言いなりにさせ、Bさんの行為を通じて、酒屋に対する窃盗行為を実行しています。
Bさんは、Aさんの常日頃行われる暴力により、Aさんに恐怖しており、意思を抑圧されていたと考えられますから、Aさんの行為は、Bさんを一方的に利用して窃盗行為を行ったと考えられるのです。
つまり、Aさんのケースでは、Aさんは窃盗罪の間接正犯となりうるということになります。
先日からの記事のように、犯罪行為を自分で実行していなくても刑事事件の当事者となるケースも多々あります。
しかし、こうした刑事事件の場合、その規定や流れが複雑で、なかなか理解しがたいことが多いです。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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