勾留を避けたい!京都府福知山市の刑事事件で逮捕されたら弁護士
会社員のAさんは、京都府福知山市の居酒屋で暴行事件を起こし、京都府福知山警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、逮捕の連絡を受けたものの、どうしてよいか分かりません。
そこで、京都の刑事事件を扱っている弁護士にとりあえず相談をしたところ、勾留を阻止するにはすぐに弁護活動に取り掛かる必要があるということを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留を避けるための弁護活動
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束のことで、延長を含めて最大20日間行われます。
逮捕後にさらに20日間も拘束されるとなれば、働きに出ることもできませんし、外部と連絡を取ることもできません。
欠勤や欠席の連絡を会社や学校に本人が入れることもできないため、勾留をきっかけとして逮捕の事実が周囲に露見してしまう可能性もあります。
このようなことから、できる限り勾留を避けたいと思う方が多くいらっしゃいます。
刑事事件の被疑者となり、逮捕されたからといって、必ずこの勾留が付くわけではありません。
勾留が決定されるまでには、検察官が勾留を請求し、その請求を裁判官が認めるかどうか決める、というステップを踏みます。
さらに、勾留が決定された後でも、勾留決定に対する不服申し立てが可能です。
つまり、勾留を避けるための弁護活動としては、
①検察官に勾留請求をしないように求めていく
②裁判官に勾留請求を認めないよう(勾留決定をしないよう)求めていく
③勾留決定に対して不服申し立てを行い、勾留決定を取り消すよう求める
という活動ができるのです。
①の活動は検察官が勾留を請求するかどうかの判断前に、②の活動は裁判官が勾留請求を認める前に行わなければならないため、勾留を避ける活動の機会を全ていかしていくには、逮捕直後から弁護活動にとりかかることが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からのご相談にも対応可能なように、24時間いつでもお問い合わせが可能です(0120-631-881)。
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(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)