犬に人を噛ませたら重過失傷害罪?京都府の刑事事件は弁護士へ
京都府相楽郡南山城村に住んでいるAさんは、隣人であるVさんのことをよく思っていませんでした。
ある日、Aさんは、自分で飼育していた獰猛な闘犬であるBという犬を散歩中、Vさんが向こうから向かってきているのを分かっていながら、リードをきちんと持つ等のことをせず、Bを制御せずにVさんの足にかみつかせて軽傷を負わせました。
Vさんが警察に通報したことにより、Aさんは、重過失傷害罪の容疑で、京都府木津警察署に逮捕されることになりました。
(※この事例は平成30年4月6日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・犬にかませたら重過失傷害罪?
重過失傷害罪とは、刑法211条に規定のある犯罪で、重大な過失により人を死傷させた者を、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とするものです。
通常、過失=不注意によって人にけがをさせてしまった場合には、過失傷害罪として処罰されます。
過失傷害罪の場合、その法定刑は30万円以下の罰金または科料とされており(刑法209条1項)、重過失傷害罪よりも軽く設定されています。
重過失傷害罪は、文字通り、過失傷害罪よりも重い過失によって引き起こされた場合に成立し、法定刑も重くなっているのです。
では、重過失傷害罪の言う、重い過失、重大な過失とは、どのようなことを言うのでしょうか。
一般には、わずかな注意を払うことによって結果が予見でき、かつ、結果の発生(ここでは人がけがをすること)の回避が容易であることが必要とされます。
Aさんの事例の場合、Aさんは犬Bをきちんと制御することなくVさんにかみつかせてけがを負わせています。
AさんはVさんが向こうから歩いてきていることを分かっていましたし、Bのリードを持って行動を制御する必要がありましたが、そうしたことはしませんでした。
これは、わずかな注意を払えばできたことをせず、簡単に回避できる結果を回避しなかったと言えそうですから、重過失傷害罪が成立しそうです。
重過失傷害事件では、被害者の方への謝罪・弁償や、被疑者・被告人の側の事情の主張等、様々な刑事弁護活動が必要です。
重過失傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)