SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所

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(事例1)Aさんは、SNS上で、以前から気にくわないと思っていたバイト先の同僚Vさんに対して、「バイトを辞めてもう顔を見せるな。そうでないとお前の恋人がひどい目にあうぞ。」等、Vさんの恋人に危害を加える旨の書き込みを複数回行っていました。

(事例2)Bさんは、タレントのXさんを嫌っており、テレビにXさんが出てくるたびに不快だと思っていました。
そこでBさんは、XさんのSNSに、「タレントを辞めろ。さもないと、お前の子どもに被害が出るぞ。」といったことを書き込みました。
(※事例1・2共にフィクションです。)

・脅迫罪になる要件

事例1も事例2も、AさんBさんは相手を脅しているようです。
相手を脅すことによって成立する犯罪としては、刑法222条の脅迫罪が挙げられますが、AさんもBさんも脅迫罪となるのでしょうか。
ここで、脅迫罪の条文を見てみましょう。

「刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
「刑法222条2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」

脅迫罪における脅迫の手段は、特に定めがありませんから、AさんやBさんのように、SNSを通して行う脅迫でも対象となります。
そして、AさんもBさんも、「ひどい目にあう」「被害が出る」といった、生命や身体に害を加えるようなことを言っているので、一見、どちらにも脅迫罪が成立しそうに思えます。
しかし、ここで注目すべきは、害を加えるとする対象です。
脅迫罪では、本人又は親族がその対象です。
したがって、Aさんのように、相手方の恋人=本人でも親族でもない人に対しての害悪の告知は、Vさんに対しての脅迫罪とならないとされるのです(ただし、Vさんの恋人に対しての脅迫罪等が成立する可能性があります)。

このような脅迫事件にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
誰に対しての脅迫罪がどのように成立しそうなのか、見通しはどういったものになるのか、弁護士が丁寧にお答えいたします。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

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