住宅敷地に侵入した男を住居侵入罪で逮捕
他人の住宅敷地に侵入したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府西京警察署は今年6月8日未明、京都市西京区で他人の住宅敷地に侵入したとして、無職の男(35)を住居侵入罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は無断で門をこじ開け他人の住宅敷地に侵入しましたが、住人の発見により、何もせずに逃亡したとのことです。
住人の通報をうけた警察官が周辺を捜索したところ、容貌や服装が似た男を発見、職務質問をしたところ、男は犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
住居侵入罪とは?
住居侵入等罪は、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」した場合に成立いたします(刑法第130条前段)。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
「正当な理由がないのに」つまり違法に「人の住居」「邸宅」「建造物」「艦船」に住居権者、管理権者の意思に反して立ち入ることで成立します。
その中でも侵害された対象が「人の住居」の場合、住居侵入罪が成立します。
(「邸宅」の場合は邸宅侵入罪、「建造物」は建造物侵入罪、「艦船」は艦船侵入罪がそれぞれ成り立ちます)
「人」は、住居している他人のことであり、その他人と共同生活を営んでいる場合は自分もその家に住んでいるわけですから、住居侵入罪にはあてはまりません。
また例えば、家賃を支払っていない間借人を追い出すために大家が侵入する行為のように、間借人に無断で侵入するような事例も本罪は成立する可能性があります。
「住居」は人の起臥寝食(きがしんしょく)、すなわち日常の生活に使用される場所のことをいいます。
起臥寝食に使用されているのであれば、船・ハウストレーラー等も住居にあたります。
また、庭などのように塀で囲まれた場所(囲繞地)も住居にあたります。
住居に住居権者の意思に反したり、正当な理由がないのにもかかわらず住居に立ち入った場合に住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪は未遂も処罰されます(刑法132条)。
例えば、他人の家の塀を乗り越えようとして乗り越えられずに侵入できなかった場合などには住居侵入罪の未遂は成立し、処罰の対象になります。
また、住居権者の同意を得て住居に入った場合などの住居侵入罪が成立しない場合でも、管理者等から退去するよう要求されてこれに応じない場合には不退去罪が成立します(刑法第130条後段)。
住居侵入罪と不退去罪とどちらの犯罪成立要件とも満たす場合には、住居侵入罪のみが成立するとされています。
今回の事例では他人の住居の敷地(囲繞地)に住人の許可を得ず、勝手に門をこじあげ敷地に侵入しております。
そのため、事例の男性に侵入する正当な理由がなかったのであれば、住居侵入罪が成立するでしょう。
住居侵入罪で逮捕・勾留されてしまったら
住居侵入罪で逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴処分になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
また、ご家族が住居侵入罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者との示談を考えている場合などは、0120-631-881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が住居侵入罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。