友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例

友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例

取調べを受ける男性

友人が不倫しているとSNSに投稿した名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは友人のVさんが順風満帆な人生を送っていることを妬み、SNS上にVさんの実名とVさんが不倫しているといった内容を投稿しました。
Aさんの投稿に気づいたVさんは、京都府八幡警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府八幡警察署の警察官から名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

名誉棄損罪

刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉棄損罪とは、簡単に説明すると、特定の人の社会的評価を下げるような具体的な内容を不特定多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんが不倫しているという内容をVさんの実名と併せてSNSに投稿したようです。
Vさんが不倫しているという内容は具体的かつVさんの社会的評価を下げる可能性がありますし、SNSで投稿された内容は不特定多数の人が目にすることができます。
ですので、今回の事例のAさんには名誉棄損罪が成立する可能性があります。

名誉棄損罪と親告罪

名誉棄損罪親告罪です。(刑法第230条1項)

親告罪は、告訴がなければ起訴されることはありません。
起訴されなければ、刑罰を科されることや前科が付くことはありませんので、名誉棄損事件では被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されることや前科が付くことを回避することができます。

ですが、加害者が被害者に対して直接告訴を取り下げるようお願いしても応じてもらえない可能性が高いですし、証拠隠滅だと疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に話し合いをすすめることができたり、証拠隠滅を疑われる事態やトラブルを防げる可能性がありますので、被害者との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪は告訴がなければ、刑罰を科されたり前科が付くことのない犯罪です。
弁護士による示談交渉で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますので、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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