盗撮事件を起こしてしまったら

盗撮事件を起こしてしまったら

盗撮②

今回は、盗撮行為を行って逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市山科区に住むAさんは、駅構内の階段で女性Vさんのスカート内にスマホを差し入れて下着を盗撮したことで逮捕されてしまいました。
Aさんは初めて逮捕されたことにより、頭が真っ白になっていますが、自分のした行為について反省しており、被害者に謝罪したい気持ちでいっぱいです。
逮捕されてしまったAさんですが、その後勾留されることなく、釈放されることになりました。
釈放となったAさんですが、今後どのような行動を取るべきかわからず途方に暮れている状況です。
(事例はフィクションです。)

盗撮事件

公共の場所(駅の構内や電車内、ショッピングセンター等)などにおいて盗撮行為を行うと性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」のことをいいます。

法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
(同法2条1項)

盗撮行為は逮捕されるのか

盗撮行為を行い、その場で被害者や警察に確保されてしまうと、そのまま現行犯逮捕となってしまうことが多いと思われます。
もちろん逮捕されずに在宅事件として捜査が続く場合もあるでしょう。
逮捕されてしまうと、逮捕後から最大で23日もの間、身体拘束されてしまう可能性があります。(起訴されたり再逮捕が行われた場合には更に身体拘束が続く可能性があります。)
ただし被害者と面識がなかった場合や被疑者と被害者の住居地が離れていたりする場合等の状況であれば勾留とはならず、早期に釈放されることもあります。

逮捕後釈放となれば

逮捕されてしまっても、勾留されずに釈放となれば、身体拘束が解かれて自由になるため、Aさん自身で弁護士を探すことができます。
そのため、刑事事件に強い弁護士を探して、今後についてどのように行動するべきかのアドバイスを受けましょう。
相談後、弁護士との相性がいいと感じれば、依頼を検討するのもいいでしょう。
迷う前にまずは弁護士を探して相談から始めましょう。

前科を避けるために

事例のAさんは盗撮をしたことにより、性的姿態等撮影罪に問われてしまう可能性があります。
前科を避けるためにはどのような行動が必要でしょうか。

被害者がいる事件においては、示談交渉が重要だと言われています。
被害者との示談交渉を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分となれば前科とはなりません。

事例のような盗撮事件においては、示談等の適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる見込みが十分あるといえるため、早期に弁護士に相談・依頼を行いましょう。

Aさんに必要な弁護活動

事例の事件において不起訴処分を獲得するためには、上記のとおり被害者との示談が極めて重要と言えるでしょう。
示談交渉は、被疑者自身でも行えますが、様々なデメリットも存在するため弁護士に依頼するのをお勧めいたします。
そもそも被疑者側が示談をしたいと思っても、被害者の連絡先が分からなければ何も始められません。
そんな状況でも弁護士であれば、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があるため、有効な示談交渉が行えるでしょう。

盗撮事件を起こしてしまえば、まずは早期に弁護士に相談・依頼を行いましょう。
そして示談交渉は、法律の専門家である弁護士に一任することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまってお困りの方、ご家族が盗撮事件を起こして逮捕された方、その他刑事事件・少年事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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