盗品等関与事件で逮捕②盗品等保管罪

盗品等関与事件で逮捕②盗品等保管罪

京都市左京区に住んでいるAさんは、知人であるBさんから、「引っ越しをするのだがその準備のために一時的に荷物を預かってほしい」と頼まれ、Bさんから時計のコレクションや高級バッグなど複数の荷物を預かりました。
Aさんは、その頼みを受け入れ、Bさんからの荷物を預り、自宅で保管していました。
すると後日、京都府下鴨警察署の警察官が来て、Aさんは盗品等保管罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察官の話では、Bさんが預かってくれと言ってきていた荷物は、Bさんが強盗をして奪ったものであるとのことでした。
Aさんは、家族が接見を依頼した弁護士に面会し、無実を訴えています。
(※この事例はフィクションです。)

・盗品等関与罪の「盗品等」

今回のAさんが容疑をかけられているのは、盗品等関与罪のうち、盗品等保管罪です。

刑法256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

刑法256条2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

この条文のうち、刑法256条2項の「前項に規定する物」(=刑法256条1項の「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって両得された物」)を「保管」しているという部分にあたると考えられたのでしょう。

ここで、Aさんが預かっていた物は、Bさんが強盗事件を起こして奪ってきたものです。
盗品等保管罪という犯罪名から、「強盗で奪われた被害品も対象となるのか」「あくまで窃盗で盗まれた物のみが対象なのではないか」と不思議に思う方もいるでしょう。
しかし、盗品等関与罪の対象と定められている物は、刑法256条1項で「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とされています。
盗品」は窃盗によって盗まれた被害品であることに不思議はないでしょう。
問題は、「その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」の部分です。

財産に対する罪とは、一般的に「財産犯」とも呼ばれ、窃盗罪のほか、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪、背任罪が挙げられます。
さらに、盗品等関与罪では、それらの犯罪によって「領得」された物を盗品等関与罪の客体としています。
「領得」とは、簡単に言えば、他人の財物を自分又は第三者の物にするために取得することを言います。
そのような「領得」が可能な財産犯は、先ほど挙げた財産犯のうち、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪となります。
つまり、盗品等関与罪の客体としては、窃盗罪の被害品である「盗品」だけではなく、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪の被害品も含まれることになるのです。

今回、Aさんが預かっていたBさんの荷物は、強盗事件の被害品でした。
その荷物を自宅で預かる=保管していたわけですから、客観的に見れば、Aさんは盗品等関与罪のうちの盗品等保管罪を犯してしまっていたことになります。

・盗品等保管罪と否認

しかし、前回の記事の事例同様、Aさんは盗品であると知っていたわけではありません。
こうした場合、事実を争っていくことになるでしょう。
刑事事件で容疑を否認して事実を争っていくとなると、裁判で有罪か無罪かを判断してもらうのだから、裁判の場で主張をすればいいと思われがちです。
ですが、実はこうした否認事件の場合、裁判当日に自分自身の主張を証言すればそれだけでよいというわけではありません。

なぜなら、裁判では今まで受けた取調べで作成された供述調書などが証拠として出され、そうした証拠も含めて有罪なのか無罪なのかが判断されるからです。
すなわち、逮捕され取調べを受ける段階から、その供述が裁判で証拠として出されるかもしれないということを考えながら対応を行っていかなければ、意図せずして自分に不利な証拠を自分で作ってしまう可能性があるということなのです。
逮捕や勾留がつらいからとりあえず認めて、後で裁判の時に弁解しようなどと思っても、容疑を認めている供述調書があれば、それを裁判当日の証言のみで撤回するのは至難の業です。

そうした事態を避けるためにも、逮捕されてしまった時にはすぐに弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。
逮捕・勾留されるということは身体拘束され、周りとの自由な連絡もできなくなるということですから、誰にも助けを求めることができません。
ただでさえ容疑を否認し続けるということは精神的にも大きな負担のかかることです。
弁護士にこまめに面会し、取調べのアドバイスや見通しだけでなく、周囲の人たちとの橋渡しをしてもらうことで、事件の面だけでなく、精神的な面でもケアしてもらうことができます。

前回の記事でも述べたように、盗品等保管罪など、盗品等関与罪のうち刑法256条2項に規定されている犯罪は、罰金刑と懲役刑が併科される前提の法定刑であり、非常に重い犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事例のような否認事件はもちろん、容疑を認めているような事件についてもご相談・ご依頼をお待ちしています。
逮捕・勾留・呼び出しにお困りの際は、遠慮なく0120-631-881までお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら