転売目的でドラックストアで化粧品の万引きを繰り返し窃盗罪の容疑で逮捕された事例

転売目的でドラックストアで化粧品の万引きを繰り返し窃盗罪の容疑で逮捕された事例

万引き

転売目的で化粧品の万引きを繰り返し、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは3か月ほど前から、万引きして手に入れた化粧品をフリマアプリで転売することでお金を得ていました。
いつも通り、Aさんは京都府向日市にあるドラックストアに行き万引きをしようとしていたところ、以前から万引き被害を認識していた店員がAさんの来店に気づいて通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府向日町警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪を簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。

万引きでは、お店の持ち物である商品を代金の支払い(お店の許可)なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
今回の事例では、Aさんは化粧品の代金を支払うことなく万引きしていたようですので、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があります。

転売目的による窃盗

Aさんはフリマアプリで転売する目的で万引きを繰り返していたようです。
転売目的での万引き事件では、盗品でお金を得ることになりますし、自分で消費する以上に物を盗むことになりますから、悪質性が高いと判断される可能性があります。
悪質性が高いと判断された場合には、そうでない場合に比べて科される量刑が重くなってしまいます。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
また、罰金刑で済んだり執行猶予付き判決を得られたとしても、有罪になってしまうと前科が付くことになります。
前科が付くことで今の生活や今後の生活に悪影響を及ぼす可能性もありますから、万引きだからと楽観視せずに、弁護士に相談をすることをおすすめします。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分執行猶予付き判決を得るうえで有利な事情として働く可能性があります。
今回のような万引き事件では、お店相手との示談になります。
お店相手の示談交渉の場合は、お店の経営方針などから謝罪や賠償を断られてしまうことが多々あります。
一度お店に謝罪や賠償の申し入れを断られている場合であっても、再度弁護士が交渉することで応じてもらえる場合がありますから、万引き事件示談交渉を考えている方は弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
万引き事件でお困りの方は、万引き事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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