抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と執行猶予
前回のコラムでは、不同意性交等罪は執行猶予付き判決を獲得することは難しいと解説しました。
では、不同意性交等罪で起訴されてしまったら刑務所に行かなければならないのでしょうか。
有罪になれば5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では、執行猶予付き判決を得ることが厳しいことは間違いありません。
ですが、絶対に執行猶予を付けてもらえないわけではありません。
前回のコラムで少し触れたとおり、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪で執行猶予付き判決獲得するためには、3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があります。
ここで少し疑問に思った方もおられるかもしれません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、一見すると、執行猶予を獲得するための条件は満たさないのではないでしょうか。
であれば、不同意性交等罪で執行猶予付き判決を獲得することは不可能なように思われます。
しかし、刑事事件では、科される刑が減刑される場合があります。
刑が減刑されることで、5年以上の有期拘禁刑が規定されている不同意性交等罪であっても、科される刑を3年以下の拘禁刑に抑えられる可能性があります。
ですが、大幅な刑の減刑は容易ではありませんし、なおかつ執行猶予も付されるとなれば、かなり厳しい道のりとなります。
ですが、不可能ではない以上、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防いだり、被害者と示談を締結するなど容疑者の有利にはたらく事情を増やすことで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは事件によって異なってきますので、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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