大麻などの薬物事件は弁護士へ!京都府南丹市の逮捕にも対応

大麻などの薬物事件は弁護士へ!京都府南丹市の逮捕にも対応

京都府南丹市に住んでいるAさんは、常日頃から大麻を使用していました。
Aさんは、大麻取締法では大麻の使用について禁止されていないと聞いたことがあったので、大麻の使用をしても大丈夫だろうと考えていました。
しかし、近隣住民の通報により、京都府南丹警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見にやってきた、薬物事件に強い弁護士に、大麻取締法について詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・大麻の使用はセーフ?

上記の事例でAさんが知っていたように、大麻取締法では、大麻の使用について禁止する条文はありません。
大麻は、覚せい剤などよりは低いものの、依存性のある薬物ですし、大麻を乱用することは危険ともされています。
では、なぜ大麻取締法大麻の使用について禁止されていないのでしょうか。

それは、日本で大麻の栽培や利用が長年行われてきたことからであるといわれています。
衣料品にも使われる「麻」「リネン」といったものは、大麻草の繊維ですし、調味料の七味唐辛子にも、「麻の実」が入っています(大麻の陶酔作用のある成分は葉や花にあるので、衣類や麻の実に触れたりしても問題はありません)。
これらを作るためには、当然、大麻草を栽培しなければなりませんが、栽培する業者の方々が、大麻の成分を微量ながらも吸引してしまう可能性があります。
これを罰することを避けるために、大麻の使用について、大麻取締法で禁止することを避けている、と言われているのです。

では、大麻の使用は禁止されていないのだから大麻を使用してもよいのかというと、そういうことでもありません。
大麻取締法では、大麻の所持を禁止しています。
大麻を所持せずに使用することは物理的に困難ですから、大麻を使用した場合、大麻を所持したことによる大麻取締法違反で捜査されたり逮捕されたりする可能性が高いといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
大麻などの薬物事件にお困りの方は、まずは0120-631-881からお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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