逮捕されなかったのに後から身体拘束?
Bさんは、息子である高校1年生のAさんと夫であるCさんと京都市右京区で暮らしています。
ある日、Bさんは、京都府右京警察署から、Aさんを痴漢事件の被疑者として取り調べている、という連絡を受けました。
Bさんが急いで京都府右京警察署に行くと、警察官から、「お母さんも迎えに来てくれていることだし、逮捕はせずに帰します。ただ、後日取り調べが残っているのでまた連絡します」と伝えられました。
その後、何度か京都府右京警察署に取り調べに呼ばれていたAさんでしたが、逮捕されずにすんでいたため、BさんとCさんはそれほど大事ではないのだろうと考えていました。
しかしある日、家庭裁判所から連絡が来ると、Aさんは少年鑑別所に収容され、4週間の観護措置を取られることになりました。
BさんとCさんは突然の身体拘束に驚き、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・後から身体拘束される?
今回の事例のAさんは20歳未満であるため、Aさんの起こした痴漢事件は少年事件として処理されます。
少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きや制度も多く、一般の方からするとわかりづらいことも多いです。
今回のAさんは、逮捕されずに捜査されていたものの、家庭裁判所に事件が送致された後に身体拘束されることになったようです。
逮捕されずに捜査されてきたのに、後から身体拘束されるような事態になることはあるのでしょうか。
まず、少年事件であっても、捜査段階、つまり、家庭裁判所に事件が送致される前は成人の刑事事件とほとんど変わらない手続きを踏みます。
ですから、被疑者が少年である少年事件でも、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められれば、成人同様逮捕や勾留といった身体拘束をされることも考えられます。
しかし、今回のAさんは逮捕されずに帰宅を許されています。
内容が複雑でない事件であれば、逮捕されずに複数回取り調べがされているような状況であれば、その後逮捕や勾留によって身体拘束をされるということは考えにくくなります。
ですから、Aさんについても、逮捕されずに帰宅を許されていること、その後の取り調べも在宅捜査として進められていることからすれば、今後身体拘束されるおそれは少ないと見ることができます。
ただし、先ほど触れたように、Aさんの痴漢事件は少年事件です。
少年事件と成人の刑事事件の手続きの違いの1つに、「観護措置」の有無が挙げられます。
少年事件では、警察や検察といった捜査機関での捜査が終了した後、家庭裁判所に事件が送られます。
その後、家庭裁判所では少年の更生のためにどういった処分が望ましいかを決めるために、少年本人の性格や資質のほか、少年の周囲の環境や経歴といったことを調べていきます。
この際、より専門的に少年の資質を調べることが必要であると判断された場合には、少年鑑別所に少年を収容して調査を行う「観護措置」がとられることがあります。
この「観護措置」は、捜査段階に行われる逮捕・勾留といった身体拘束とは性質や目的が違うため、たとえ捜査段階で逮捕の必要がないと判断されて在宅捜査で手続きが進められてきた少年事件でも、家庭裁判所に送致されたら観護措置の必要があると判断された、ということが起こりうるのです。
実際に、今回のケースのAさんのように、逮捕・勾留されずに捜査されてきた少年事件が、家庭裁判所送致後に観護措置を取られ、少年が身体拘束を受けることになった、というケースはまま見られます。
観護措置は、より専門的に少年の資質等を調べてもらうことのできる措置であるため、少年にとってデメリットばかりがあるわけではありません。
例えば、本人や家族の気づかない問題が、専門家が少年の暮らしぶりを見ることによって明らかになるということもあります。
しかし、観護措置を取られてしまえば、少年は一定期間鑑別所の外に出ることができません。
観護措置は通常4週間程度とられることが多いため、それだけの間学校や職場を休むことになってしまいます。
だからこそ、観護措置を回避する、観護措置の時期をずらしてもらう、一時的に観護措置を取り消してもらうといった方法を弁護士と検討し、協力して取り組んでいくことが求められるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で専門スタッフが24時間いつでも弊所弁護士によるサービスをご案内しています。
逮捕・勾留を伴う少年事件はもちろん、逮捕・勾留がなかったのに家庭裁判所送致後に身体拘束をされてしまったという少年事件に御困りの方もお問い合わせください。