(逮捕)京都府舞鶴市の公務執行妨害事件は刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市在住のAさんは、京都府舞鶴市の市役所で手続きを待っている最中、手続きの進みが遅いことに腹を立て、市役所職員の胸倉をつかんで、激しくせめたてました。
近くにいた人が京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんはその場で、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪です。
公務執行妨害罪を犯した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
公務執行妨害罪は、その名前の通り、公務員の職務を、暴行又は脅迫を加え、妨害することで成立します。
公務執行妨害罪の事例でイメージされやすいのは、警察官に対する公務執行妨害行為ですが、上記事例Aさんのような市役所職員も公務員ですから、こうした市役所でのトラブルも、公務執行妨害事件となりえます。
公務執行妨害罪の場合、被害者は、国や地方自治体等の公の機関となります。
こうした場合、暴行事件や傷害事件などのように、被害者の方と示談交渉をするということができず、示談を締結しての解決が難しくなってしまいます。
では、全く弁護活動をすることができず、ただ処分を待つだけしかできないかというと、そういうわけではありません。
贖罪寄附の検討や再犯防止策の構築等、刑事事件に強い弁護士に相談し、できる弁護活動から取り組んでもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを行っています。
弊所では、公務執行妨害事件などの暴力事件を含む、刑事事件全般を扱っています。
刑事事件への不安がある方、逮捕や勾留にお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士へ、相談してみましょう。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

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