【事例紹介】消費者金融アプリのアカウントに不正アクセスしてお金を借り入れた事例①

【事例紹介】消費者金融アプリのアカウントに不正アクセスしてお金を借り入れた事例①

サイバー犯罪をする男性

消費者金融会社のスマートフォンアプリのアカウントに不正アクセスしお金を借り入れたとして不正アクセス禁止法違反窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警サイバー捜査課などは11日、不正アクセス禁止法違反と窃盗の疑いで、(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は、京都市南区の男(22)=同罪などで起訴=ら男2人と共謀し、昨年8月27日、消費者金融会社のスマートフォンアプリを使い、いずれも20代で東京都や岡山県に住む男女3人のアカウントに不正アクセスし、京都府京丹波町と南丹市のコンビニATMから借入金計150万円を引き出して盗んだ疑い。
(後略)

(3月11日 京都新聞 「インフルエンサー悪用で被害相次ぐ…不正アクセスで150万円引き出した疑いで男を再逮捕」より引用)

不正アクセス

大まかに説明すると不正アクセスとは、本来アクセスできない人が他人のユーザーIDやパスワードを用いて不正にアクセスする行為などをいいます。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下、不正アクセス禁止法といいます。)第3条では、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」と規定しています。
ですので、不正アクセスをした場合は、不正アクセス禁止法違反が成立する可能性があります。
もしも不正アクセスをして不正アクセス禁止法違反で有罪になれば、3年以下懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(不正アクセス禁止法第11条)

今回の事例では、消費者金融会社のスマートフォンアプリを使って容疑者らが男女3人のアカウントに不正アクセスしたとされています。
不正アクセスによってATMから借入金を引き出したと報道されていますので、消費者金融会社のスマートフォンアプリを使用してお金を借りることができるようです。
消費者金融会社のスマートフォンアプリの機能でお金を借りることができるのであれば、借入が本人か確認をするためにスマートフォンアプリの使用の際はログインを求められるでしょう。
おそらくパスワードを設定するなど本人しかログインできないようにアクセスを制限されているでしょうから、他人のスマートフォンアプリのアカウントなどにログインするためのIDやパスワードを入力してログインしたのであれば、不正アクセスにあたると考えられます。
ですので、実際に容疑者らが他人の金融会社のスマートフォンアプリのアカウントにログインしたのであれば、不正アクセス禁止法違反の罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
不正アクセス禁止法違反などのサイバー犯罪は目に見えないインターネット上で行われる犯罪ですので、どういった犯罪なのかわからない方も多いかと思います。
弊所の弁護士に相談をしていただくことで、成立する可能性のある犯罪や今後の見通しなどを説明させていただきます。
不正アクセス禁止法違反などサイバー犯罪で容疑をかけられた方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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