【事例紹介】同じ団地に住む男性に重症を負わせた事例

京都市山科区で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は12日、傷害の疑いで京都市山科区、自営業の男(51)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)同じ団地に住む男性(73)の胸ぐらをつかみ、足払いをするなどの暴行を加えて転倒させ、外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせた疑い。
(後略)

(8月12日 京都新聞 「「ベランダから因縁」で暴行 同じ団地の住人に重傷負わす 容疑で男逮捕」より引用)

傷害罪

傷害罪とは、簡単に説明すると、人に故意に暴行を加え、けがをさせた場合に成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第204条)ですので、傷害罪で有罪になると、懲役刑や罰金刑が科されてしまう可能性があります。

今回の事例では、容疑者が被害者に足払いなどをして転倒させ、外傷性くも膜下出血などを負わせたとされています。
暴行とは相手に物理的な力を加えることをいいますので、足払いも暴行にあたります。
報道によれば、足払いをした結果、外傷性くも膜下出血を負わせていますので、今回の事例では、傷害罪が成立する可能性が高いです。

傷害罪と釈放

今回の事例では、容疑者が同じ団地に住む被害者にけがを負わせたとされています。
容疑者は被害者の住んでいる部屋番号をおそらく知っているでしょうし、同じ団地に住んでいるとのことですから、容疑者は被害者の家の近所に住んでいることになります。

被害者の家を知っていたり、被害者の家の近所に住んでいる場合、被害者の保護や証拠隠滅のおそれなどから、逮捕勾留のリスクがかなり高くなりますし、釈放は認められづらいです。
ですが、近所に住んでいたり、被害者の住所を知っているからといって、必ずしも釈放が認められないわけではありません。

弁護士は、勾留判断前には検察官や裁判官に意見書を提出できますし、勾留が決定した後でも、裁判所に準抗告の申し立てを行えます。
意見書準抗告の申し立てにより、監視監督できる親族がいること、証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、釈放が認められる可能性があります。

意見書の提出は、勾留の判断がなされるまでですので、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―88124時間受け付けております。

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