「処分保留で釈放」って?京都府南丹市の逮捕も対応の刑事弁護士に相談

「処分保留で釈放」って?京都府南丹市の逮捕も対応の刑事弁護士に相談

Aさんは、京都府南丹市刑事事件を起こしたとされ、京都府南丹警察署逮捕・勾留され、勾留の延長もなされました。
そして、勾留延長の満期を控えたAさんは、「処分保留釈放される」という話を聞きました。
どういった流れになるのか不思議に思ったAさんの家族は、京都刑事弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・「処分保留で釈放」

Aさんは、刑事事件を起こしたとされて、京都府南丹警察署逮捕・勾留されています。
そして、勾留延長の満期日を控えたAさんは、「処分保留釈放される」予定のようですが、これはいったいどういうことなのでしょうか。

何度か記事にも取り上げているように、逮捕された被疑者は、48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求がなされるかどうか決められます。
そして、勾留請求が裁判所に認められれば、延長も含めて最大20日間の勾留による身体拘束がなされ、検察官はその間に起訴するか不起訴にするか決定することになります。
しかし、この逮捕・勾留期間中に、確実な証拠が集まり切らず、起訴・不起訴の決定ができないような場合には、「処分保留釈放」されるというケースがあります。
つまり、「処分保留釈放」とは、起訴・不起訴の処分についての判断を保留にし、身体拘束の期限切れによって釈放する、ということです。

釈放されるのであればそれでいいのではないかと思う方もいるかもしれませんが、処分保留釈放になった場合、それはあくまでも処分が判断が保留になっている状態なので、刑事事件としては続いているままです。
そこから処分が決まるまでも取調べ等がある可能性はもちろんありますし、別の被疑事実によって再逮捕されてしまう可能性もあります。
ですから、処分保留釈放になったからといって安心してしまうのではなく、専門知識のある弁護士に、今後の見通しや流れを相談・確認しておくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料です。
処分保留釈放になったが不安がある、という方は、弊所の刑事弁護士までご相談ください。
逮捕・勾留されてしまっている方については、初回接見サービスをご利用いただくことで、刑事弁護士の詳しい話を聞くことができます。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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