ストーカーでも迷惑条例違反で逮捕?京都市山科区で弁護士の接見
Aさんは、京都市山科区に住んでいる、同僚のVさんのことを気にくわないと思っていました。
Aさんは、嫌がらせ目的でVさんをつきまとったり、さらにVさんの自宅に「監視しているぞ」という内容の手紙を何度も投函したりしました。
Vさんはストーカー被害に遭っていると京都府山科警察署に相談した結果、Aさんは京都府の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカーなのに迷惑防止条例違反?
皆さんは、ストーカー行為によって成立する犯罪として、どんな犯罪を思い浮かべるでしょうか。
多くの方は、いわゆる「ストーカー規制法」をイメージするのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんへのストーカー行為をした結果、京都府の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されています。
ここで、京都府の迷惑防止条例を確認してみましょう。
京都府迷惑行為防止条例6条では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的」で「つきまとい」(1号)や「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ」ること(2号)をすることを禁止しています。
ストーカー規制法が規制しているストーカー行為が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(ストーカー規制法2条)で行われるものであるのに対し、迷惑防止条例で規制しているストーカー行為は、このストーカー規制法が規制している目的でのストーカー行為以外であるということが分かります。
つまり、単なるうらみや妬みからストーカー行為をした場合には、ストーカー規制法違反以外の犯罪が成立し、その捜査がなされる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反以外のストーカー事件についても、もちろんご相談を受け付けています。
ストーカー事件の逮捕にお悩みの方は、一度、弊所弁護士にご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)