スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動
30代男性のAさんは、京都府相楽郡和束町で、何度も、通行人の女子高生のスカートをめくっていました。
被害者の1人が通報した結果、Aさんは、京都府木津警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
スカートめくりから逮捕に至るとは思っていなかったAさんは、接見に訪れた弁護士に、今後の手続きについてアドバイスを求めることにしました。
(※平成30年1月18日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・スカートめくりで逮捕される?
小さい頃、いたずらとしてスカートめくりをした方も、もしかしたらいるかもしれません。
しかし、上記事例のAさんは、スカートめくりによって逮捕されてしまっています。
ただのいたずらにも思えるスカートめくりによって、犯罪が成立し、逮捕されるような大事になることがあるのでしょうか。
各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、京都府迷惑行為防止条例違反の場合、その3条1項4号に、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を禁止する条文があります。
スカートめくりについては、この条文に違反することになると考えられます。
そのため、迷惑防止条例違反という犯罪が成立し、スカートめくりによって逮捕されるということもあり得るのです。
迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国9箇所に支部を展開する、刑事事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)