烏丸御池の交差点付近の路上でゴルフクラブを振り回したして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
路上でゴルフクラブを振り回したとして、京都府警中京署は24日、府迷惑行為等防止条例違反(粗暴行為の禁止)の疑いで、中京区の無職の男(31)を逮捕したと発表した。「ゴルフクラブ2本を持って歩いたのは間違いない」などと供述しているが、犯意は否認しているという。
(7月24日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「京都中心部の路上でゴルフクラブ振り回した疑い、男を逮捕 祇園祭警戒中の警察官目撃」より引用)
逮捕容疑は(中略)、中京区の烏丸御池(からすまおいけ)交差点付近の路上で、ゴルフクラブ2本を正当な理由なく振り回したとしている。
中京署によると、(中略)祇園祭対応で警戒中の署員が目撃し現行犯逮捕した。(後略)
粗暴行為の禁止
京都府迷惑行為等防止条例第2条
1項 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3項 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
京都府では、不特定多数の人が利用する場所で、不安を覚えさせるような言動や正当な理由なく鉄棒などを人に不安を覚えさせるような状態で携帯すること、お祭りや催事などで物を投げるなどの行為により周囲の人の混乱を誘発・助長させるような行為を粗暴行為として禁止しています。
今回の事例では、容疑者は京都市中京区の烏丸御池交差点付近の路上でゴルフクラブを2本振り回したとされています。
交差点付近の路上は不特定多数の人が行き来しますし、路上でゴルフクラブを振り回されたら、通行人は不安に思うでしょうから、容疑者が路上でゴルフクラブを振り回したのであれば京都府迷惑行為等防止条例が規定する粗暴行為にあたるおそれがあります。
ですので、今回の事例通り、容疑者が路上でゴルフクラブを振り回したのであれば、容疑者に京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
粗暴行為と刑事罰
粗暴行為を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第14条1項)
また、常習していたと判断された場合には、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第14条2項)
事例の容疑者がゴルフクラブをどのように持ち歩いていたのかはわかりませんが、ゴルフクラブの持ち方によっては、京都府迷惑行為等防止条例違反に当たる可能性があります。
京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑をかけられたとしても、その状態で持ち歩くことに正当な理由があることや、周囲に危険性が及ぶような持ち方ではないことなどを主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られる可能性があります。
京都府迷惑行為等防止条例違反などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
次回のコラムでは、逮捕と釈放について解説します。