少年事件で前科はつく?京都の刑事・少年専門弁護士の無料法律相談受付中
京都府福知山市に住んでいる17歳のAさんは、近所のコンビニで万引きをして、京都府福知山警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが犯罪行為を行い、取調べを受けるということから、このままAさんに前科がつき、Aさんの将来に影響してしまうのではないかと心配し、京都府の少年事件に対応している弁護士の無料法律相談を申し込みました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件で前科はつく?
少年事件の場合、原則的に取られる最終処分は、「保護処分」と呼ばれる処分です。
成人の刑事事件の場合は、罰金刑や懲役刑といった刑罰、刑事処分が下されますが、少年事件の場合は、少年の更生に資するための処分である保護処分が下されるのです。
保護処分には、少年院送致や児童自立支援施設送致、保護観察といった種類があります。
この保護処分は、前科とはなりません。
少年院送致と聞くと、厳しい処分であるというイメージのある方もいらっしゃるかもしれませんが、少年院送致は保護処分ですので、前科とはならないのです。
では、少年事件であれば全く前科がつく心配はないのかというと、そういうわけではありません。
殺人事件等重大事件や、罰金刑が見込まれる交通事件では、「逆送」という手続きが取られることがあります。
逆送が取られれば、少年事件であっても成人と同様の刑事手続きを経ることになります。
つまり、少年事件であっても、逆送されて起訴され、有罪判決を受ければ、前科がつくことになるのです。
ご家族が起こしてしまった少年事件が、逆送されて前科がつくような少年事件なのかどうか、前科のつかない保護処分であっても、どの処分となりそうな事件なのか、専門家である弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、無料法律相談を行っています。
警察の取調べ前に、少年事件を起こしてしまった際に、ぜひ弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)