商品名の無断使用で逮捕されたら…京都市伏見区の商標法違反対応の弁護士

商品名の無断使用で逮捕されたら…京都市伏見区の商標法違反対応の弁護士

Aさんは、京都市伏見区で名物となっている菓子Xの商品名ののぼりや、包み紙を勝手に使って、類似品であるYを販売していました。
すると、Aさんは、京都府伏見警察署に、商標法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年4月11日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・商品名の無断使用は商標法違反に

上記事例のAさんは、商品名無断使用したことで、商標法違反の容疑をかけられ、逮捕されています。
何度かこの記事でも取り上げているように、商標法とは、「商標」を保護するための法律です。
商標法が保護しているその「商標」とは、ロゴマークやブランド名等、いわば標識、トレードマークの役割を果たすものを言います。
商品名についても、その商品の標識、トレードマークと言えますから、商品名無断使用することは、商標権を侵害することになり、商標法違反となる可能性があるのです。

では、なぜ、商標法は商標を保護しているのでしょうか。
どうして、商品名無断使用してはいけないのでしょうか。
理由の1つとしては、ある商標を継続的に使用していると、その商標が、その会社や商品、ブランドの信用を表すものとなっていくことが挙げられます。
上記事例でいえば、商品名無断使用するということは、XではないものをXの名前で、「Xというお菓子は名物で美味しいと聞いているから買おう」「Xなら安心して買うことができる」という評価や信用を利用して、売ることになります。
そうすれば、Xだからと買ったはずの客は不利益を被ることになりますし、Xの信用も落ちてしまいます。
このようなことにならないよう、商標法は商標を保護しているのです。

商標権の侵害となり、商標法違反となった場合には、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はこれの併科となります(商標法78条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事専門の弁護士が、商標法違反事件のご相談も受け付けております。
商標法違反事件にお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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