少年事件に保釈はない?宇治市の詐欺事件で観護措置なら弁護士へ

少年事件に保釈はない?宇治市の詐欺事件で観護措置なら弁護士へ

京都府宇治市で暮らしている17歳の高校生Aさんは、友人らと詐欺事件を起こし、京都府宇治警察署に逮捕されました。
そのまま勾留されていたAさんですが、その後、家庭裁判所に送致され、観護措置を取られることになりました。
Aさんの両親は、どうにかAさんを身体拘束から解放してほしいと、弁護士に相談しました。
そこで、Aさんの両親は、少年事件には原則保釈の制度がないことを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件で保釈はできない?

先日よりご紹介している保釈という制度ですが、未成年者が起こしてしまった少年事件の場合はどうなるのでしょうか。
上記事例でAさんの両親が知ったように、原則として、少年事件には、成人の刑事事件の保釈に相当する制度はありません。
ですから、少年事件で身体拘束されていても、その状態で家庭裁判所へ送致されて審判を受けることになっても、保釈請求をすることはできません。
そもそも、少年事件では、起訴や不起訴といったものも存在せず、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致され、審判を受けることになっています(ただし、いわゆる逆送事件では、起訴・不起訴の判断がなされ、保釈が必要になる可能性もあります)。

では、少年事件で身体拘束されたまま家庭裁判所へ送られた場合、身体拘束から解放するような手段はないのでしょうか。
少年事件の場合、家庭裁判所に送致された後に行われる身体拘束は、観護措置といいます。
観護措置は、少年鑑別所に少年を収容し、審判までの間に、少年の調査等を行うものです。
この観護措置からの解放を目指すには、前もって観護措置決定をしないように裁判所へ主張したり、観護措置決定の後に、観護措置に対する不服申立てや取消についての申立てを行ったりする方法が考えられます。
ですから、少年事件で身体拘束されたまま家庭裁判所に送致されそうな時は、上記のような活動を弁護士に行ってもらうことで、身柄解放を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の保釈活動だけでなく、少年事件の身柄解放活動も数多くご依頼いただいております。
観護措置による身体拘束についてご相談されたいという方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に弊所サービスについてご案内いたします。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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