少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応

少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応

京都府向日市の高校に通うAさんは、近くの席にいた客Vさんに、話し声がうるさいと注意されたことに腹を立て、口論となりました。
Aさんはかっとなって、飲んでいたコップの飲み物をVさんに向かって勢いよくかけました。
その結果、Aさんは、従業員の通報によって駆け付けた、京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・液体をかけたら暴行罪?

人に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、暴行罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。

暴行罪の「暴行」とは、一般的に、人の身体に対して不法な有形力が加えられることをいうとされています。
物理的に人を殴ったりけったりする「暴行」だけでなく、光や音などによる「暴行」も認められています。
音による「暴行」として、拡声器で大声を発する行為について、暴行罪が認められた裁判例もあります(大阪地判昭42.5.13)。

上記の事例で、AさんはVさんに飲み物を勢いよく浴びせていますから、Vさんに対する不法な有形力の行使が行われたと考えることができ、Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性があります。
実際に、他人に水を吹きかけたり、飲み物を浴びせかけたりしたことによって、暴行罪の容疑で逮捕されている例があります。

上記の事例のように、ちょっとしたことから少年事件が起こってしまうことがあります。
逮捕されれば、一定期間ご家族やご友人に会うことができず、つらい思いもすることでしょう。
そんな時こそ、弁護士に相談してみましょう。
きっと少年事件に不安を感じる少年本人や、そのご家族、ご友人のちからになることができます。
暴行事件逮捕されてお困りの方や、少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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