少年の建造物損壊事件で釈放を目指す②

少年の建造物損壊事件で釈放を目指す②

~前回からの流れ~
高校1年生のAさんは、友人のBさんと一緒に帰宅中、いつも利用している京都府宇治市内の駅にいました。
すると、駅構内にある階段の壁が古くなり、塗装がはがれかけているのが目に入りました。
Aさんは、「こんな壁だったらすぐ壊れるんじゃないか。試しに蹴ってみよう」と言って、Bさんと一緒に面白半分で壁を蹴りつけました。
すると、2人が蹴りつけた部分は崩れ、壁に穴が開きました。
Aさんらは面白がって、その後も壁を蹴りつけ、複数個所に穴を開けました。
その後、Aさんらは到着した電車に乗って帰宅したのですが、巡回にきた駅員が壁に穴が複数開いていることに気づき、防犯カメラ等を確認したところ、Aさんらが壁を蹴りつけて穴を開けているところが映っていました。
駅員は京都府宇治警察署に通報し、捜査の結果、Aさんらは建造物損壊罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの両親は、Aさんがもうすぐ期末テストを控えていることから、なんとか釈放を目指すことはできないかと、京都少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(※令和元年6月20日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・少年事件で釈放を目指す

今回の事例のAさんは、建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまっています。
何度か取り上げてきているように、少年事件であったとしても、相当な嫌疑がかけられており、必要性が認められていれば、逮捕され勾留されることも十分考えられます。
逮捕されてその後引き続き勾留されたとすると、逮捕・勾留合わせて最大で23日間は身体拘束されるという計算になります。

しかし、Aさんのように高校などの学校に通っている場合、23日間も欠席するということになれば、出席が足りなくなってしまったり、試験を受けられずに単位を取れなくなってしまったりして、留年してしまうおそれが出てきます。
さらに、それだけ長期間の欠席をするとなると、学校に理由を言わなければならなくなり、おのずと事件について知られてしまうことになる可能性が高くなってしまいます(警察等捜査機関が学校へ連絡する協定が結ばれていることもあり、そうした場合には少年事件が起こった際、原則として警察から学校へ連絡する、という措置が取られることもあります。)。
そうなれば、停学や退学といった厳しい処分が下される可能性もありますし、そういった処分がなかったとしても、長期の欠席により学校内外に事件が知られ、少年が学校に戻った際に事件のことが知られていることによって、学校生活が送りにくくなるということも考えられます。
こうした不利益を回避するために、少年事件で逮捕・勾留が行われた際に釈放を目指してほしい、という少年本人や親御さんからの相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には多く寄せられています。

では、具体的に、弁護士釈放を目指してどういった活動をすることができるのでしょうか。
まずは、検察官への働きかけが考えられます。
逮捕に引き続く身体拘束である勾留は、まずは検察官が必要かどうか判断し、請求を行います。
そもそもこの勾留の請求をしないように、検察官に釈放を求めて交渉するのです。
しかし、この交渉を行うには、逮捕後すぐに弁護士に相談し、活動を開始してもらう必要があります。
なぜなら、逮捕が行われた事件が検察官の元へいく(送検される)のは、逮捕から48時間以内であり、さらに検察官が勾留請求をするのかどうか決めるのは、送られてきた事件を受け取ってから24時間以内と決まっているからです。

そして、勾留請求がなされた場合、次に交渉するのは裁判官です。
検察官の行った勾留請求を認めずに、被疑者である少年を釈放してほしいと交渉することになりますが、こちらも先ほど同様、限られた時間の中で行われる必要があります。

つまり、ここまでの2つの活動、すなわち、検察官へ勾留請求をせずに釈放してほしいと交渉する活動と、裁判官に勾留請求を認めずに釈放してほしいと交渉する活動は、逮捕から最大72時間以内に行われる活動となるため、釈放を目指したい、少しでも釈放のチャンスを増やしたいということであれば、逮捕後なるべく早く弁護士に活動を依頼することが望ましいといえるのです。

では、勾留が決定されてしまったら釈放を目指すことはできないのかというと、そうではありません。
勾留決定後は、勾留決定に対する不服申し立てを行うことができます。
さらに、被害者と示談が締結できるなど、何か事情が変われば、勾留を取り消す申し立てをすることもできます。

少年事件釈放を求める際には、どのタイミングで活動を開始するにしても、ご依頼者様の協力も必要不可欠です。
少年事件の場合、自立していない少年が被疑者であることが多いです。
そうした場合には、ご家族等が監督者となり、釈放しても問題がないということをPRしていくことが考えられます。
どういった監督が必要とされるのか、どういったことなら無理なく実現できるか、といったことを、弁護士とご依頼者様とで突き合わせ、協力することによって、より具体的に釈放を求める活動を行うことができます。
不安なこと、気になることは包み隠さず弁護士に相談し、一緒に釈放を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の身柄解放活動も多数ご依頼いただいています。
突然の逮捕にお困りの方、子供の逮捕にお悩みの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。

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