少年の建造物損壊事件で釈放を目指す①

少年の建造物損壊事件で釈放を目指す①

高校1年生のAさんは、友人のBさんと一緒に帰宅中、いつも利用している京都府宇治市内の駅にいました。
すると、駅構内にある階段の壁が古くなり、塗装がはがれかけているのが目に入りました。
Aさんは、「こんな壁だったらすぐ壊れるんじゃないか。試しに蹴ってみよう」と言って、Bさんと一緒に面白半分で壁を蹴りつけました。
すると、2人が蹴りつけた部分は崩れ、壁に穴が開きました。
Aさんらは面白がって、その後も壁を蹴りつけ、複数個所に穴を開けました。
その後、Aさんらは到着した電車に乗って帰宅したのですが、巡回にきた駅員が壁に穴が複数開いていることに気づき、防犯カメラ等を確認したところ、Aさんらが壁を蹴りつけて穴を開けているところが映っていました。
駅員は京都府宇治警察署に通報し、捜査の結果、Aさんらは建造物損壊罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの両親は、Aさんがもうすぐ期末テストを控えていることから、なんとか釈放を目指すことはできないかと、京都少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(※令和元年6月20日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・建造物損壊罪

建造物損壊罪は、その名前の通り、建造物を損壊した際に成立する犯罪です。

刑法260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この刑法260条の前段の「他人の建造物」を「損壊した」という部分に該当した場合、建造物損壊罪が成立することになります。
今回のAさんの建造物損壊事件は、Aさんが高校1年生であることから少年事件として処理されるため、原則としてAさんは刑事罰を受けないことになりますが、もしも成人の刑事事件であった場合、「5年以下の懲役」という法定刑から、起訴されれば必ず刑事裁判を受けることになる上、有罪となって執行猶予がつかなければ刑務所に入ることになるという非常に重い犯罪であることがお分かりいただけると思います。

なお、刑法260条後段には、建造物損壊罪を犯した際にそれによって人を死傷させた場合に成立する、建造物損壊致死傷罪が規定されています。
こちらについては、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とあります。
傷害罪の法定刑が「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)、傷害致死罪の法定刑が「3年以上の有期懲役」(刑法205条)となっていますから、建造物損壊致傷罪の場合は「15年以下の懲役」、建造物損壊致死罪の場合は「3年以上の有期懲役」となるでしょう。

さて、この建造物損壊罪が成立するには、先ほど述べたように、「他人の建造物」を「損壊」したと認められる必要があります。
過去の判例では、「建造物」について、「家屋その他これに類似する建築物を指称し、屋外を有し障壁または柱材をもって支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることのできるものであることを必要とする」(大判大正3.6.20)、「器物が建造物の一部を構成しているといえるためには、毀損しなければ取外しができない状態にあることを要する」(大判明治43.12.16)とされています。
そして、「損壊」については、「物理的に毀損し、またはそのほかの方法により効用を滅却・減損させることをいう」(大判昭和5.11.27)とされています。

今回のAさんらの事例で考えてみると、駅構内にある階段の壁は駅舎の壁でしょうから、「家屋その他これに類似する建築物」で「屋外を有し障壁または柱材をもって支持されて土地に定着」している「その内部に人が出入りすることのできるもの」であると考えられるでしょう。
さらに、そうした壁を容易に取り外せるとは考えにくいですから、「毀損しなければ取外しができない状態にある」ものでしょう。
Aさんらはそうした駅の壁を蹴りつけて穴をあけていますから、「物理的に毀損」しています。
壁に穴が開けば、壁の効用(例えば駅構内と外界との遮断)は滅却・減損されているといえるでしょう。
こうしたことから、Aさんらが行った行為は建造物損壊罪にあたる行為であると考えられるのです。

少年事件の場合、最終的な処分が考えられるうえで重視されるのは、少年事件を起こしてしまった少年の更生です。
そのため、たとえ成人の刑事事件では不起訴処分で終わるような態様の事件であったとしても、少年事件では長期間の調査が行われたり、少年院送致といった処分がくだされたりということが考えられます。
一方、もちろん態様等詳細な事情にはよるものの、建造物損壊罪のような重い犯罪であったとしても、対応をきちんと行って社会内での更生が可能であるということが認められれば、保護観察処分や不処分の獲得につながる可能性もあります。
だからこそ、少年による建造物損壊事件にお悩みの際は、お早めに少年事件に強い弁護士にご相談ください。

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