証拠隠滅事件で逮捕されたら弁護士へ!京都市北区の刑事事件
京都市北区に娘のBさんと住んでいるAさんのところへ、ある日、京都府北警察署の警察官が訪れました。
警察官曰く、Bさんに覚せい剤使用の疑いがかかっているとのことで、Bさんは尿検査を求められました。
覚せい剤を実際に使用していたBさんは、警察官にその事実が発覚することをおそれ、Aさんに、代わりに尿を提供してもらえるよう頼みました。
Aさんはその頼みを了承し、Bさんの代わりに自分の尿をBさんの尿として提供しました。
しかし後日、その行為が発覚し、Aさんは証拠隠滅罪の容疑で、Bさんは証拠隠滅罪の教唆の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月2日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・証拠隠滅罪
まずは、Aさんの逮捕容疑である証拠隠滅罪の条文を見てみましょう。
証拠隠滅罪(刑法104条)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
これを上記事例のAさんに当てはめてみましょう。
Aさんは、Bさんに容疑のかけられている覚せい剤使用事件について、自分の尿をBさんの尿と偽って警察官に提供しています。
Aさんが自分の尿を提供したことにより、「他人の刑事事件に関する証拠」=「Bさんの尿」を取れなくした=証拠を「隠滅した」とも考えることができ、これにより、Aさんには証拠隠滅罪が成立する可能性があるのです。
ただし、証拠隠滅罪には刑法105条に親族特例があるため、弁護士に相談し、こちらの特例を適用できるよう主張してもらうことで、Aさんは刑の免除を受けられる可能性があります。
また、証拠隠滅罪の対象は「他人の刑事事件に関する証拠」であり、本人の証拠隠滅行為については対象としていませんが、Bさんのように、他人に証拠隠滅を依頼したような場合には、教唆犯として証拠隠滅罪に問われる可能性もあります。
「証拠隠滅」という単語はドラマ等でもよく聞かれますが、実際に容疑がかかってしまった場合、その弁護や見通しの判断には専門知識が必要です。
証拠隠滅事件やその逮捕にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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