申告漏れ?所得隠し?脱税事件も京都市の刑事弁護士に相談
京都市山科区で会社を経営しているAさんは、ある日、脱税の容疑をかけられて捜査されることになりました。
Aさんは、取調べの際に、所得隠しを行っていただろうと言われましたが、Aさんは意識的に所得隠しを行ったわけではなく、単なる申告漏れであったとして主張しています。
(※この事例はフィクションです。)
・申告漏れと所得隠し
所得税法や法人税法等では、所得に対する課税が定められています。
この課税を不正に免れることによって成立する犯罪が、脱税です。
ですから、脱税は、主に所得税法違反や法人税法違反といった犯罪になります。
主な脱税の手法の1つとしては、いわゆる所得隠しが挙げられます。
所得隠しは、売上を少なく計上したり、あるはずの所得を申告しなかったりすることで、本来払うべき税金よりも少ない税金を支払うという脱税の手口です。
このような所得隠しによる脱税の場合、所得税法違反や法人税法違反となり、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科となったりします(所得税法238条1項、法人税法医159条1項)。
では、故意に脱税をしようとしたわけではなく、会計上の処理の誤りや計算ミスによってこのようなことになってしまった場合はどうなるのでしょうか。
故意ではなく売上の計上を少なく、あるいは計上をせずにいたような場合は、いわゆる申告漏れとして扱われます。
この場合、脱税をしようという意思があったわけではないので、脱税という犯罪は成立しません(修正等諸手続きは必要になるでしょう)。
脱税しようと思って故意に行った「所得隠し」なのか、うっかりミスによって起こった「申告漏れ」なのかは、計上されていなかった売上額や、その管理の流れ等を専門的知見から検討することによって判断されていくことになるでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした脱税事件などの経済犯罪についてのご相談・ご依頼も承っています。
まずはお電話にて、それぞれの刑事事件の状況に合った弊所のサービスをご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)