滋賀県近江八幡市で逮捕

滋賀県近江八幡市で逮捕

滋賀県近江八幡市内の高校に通うAさんは、近くにあるV大学の後期試験を控えて勉強に追われる日々を送っていました。
しかし試験日も近づいてきたある日、勉強漬けの日々に嫌気がさして、かといって単位を失うのも嫌だったことから、「試験をどうにかして延期、あるいは中止にしたい」と考えました。
そこでAさんはあるインターネット上の掲示板で、「V大学の××号教室に爆弾をしかけた」と投稿しました。
Aさんの目論見通りに試験は延期になり、大学は封鎖されて警察による捜索が行われました。
Aさんは本気で爆弾をしかけようとは思っていなかったため、爆弾は見つかりませんでしたが、後日突然、滋賀県近江八幡警察署から捜査員が自宅に来て、Aさんは「威力業務妨害罪」の容疑で逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)

~威力業務妨害罪(刑法第234条)~

Aさんにかけられた犯罪容疑である「威力業務妨害罪」について解説します。
業務を妨害する犯罪には、刑法第233条後段の「偽計業務妨害罪」および234条の「威力業務妨害罪」、刑法第95条の「公務執行妨害罪」がありますが、今回は前二者を取り上げます。

【業務とは】
この法律で保護される業務とは、「職業その他社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務または事業」を指します。
会社やその他社会的団体によって行われる事業は保護対象になりますが、家族によって行われる日常的な家庭生活や一回的な式典(例えば、結婚式など)は含まれません。

【偽計とは】
第233条後段の「偽計」というのは、「人を欺罔し(だますこと)、または人の不知、錯誤を利用する」ことをいいます。
実際に裁判において認められた事例としては、障害物を海底に沈めることにより魚網を破壊する行為(漁業者に対する妨害)、虚偽の電話注文により配達をさせる行為(宅配業者あるいは生産業者に対する妨害)、他人のキャッシュカードの暗証番号を盗撮するために銀行出張所のATMを一般客のふりをして長時間占拠する(銀行に対する妨害)などがあります。

【威力とは】
234条にいう「威力」とは、「人の自由意志を制圧するに足る勢力の使用」のことを指します。
一見しただけでは判然としませんが、例えば暴行や脅迫、地位や集団の勢力などを利用することを意味します。
実際に裁判において認められた事例としては、デパートで生きた蛇をまき散らす、株主総会の議場で怒号する、猫の死骸を机の引き出しに入れておいて被害者に発見させるなど人に対して威力を加える類型と、貨車の扉を開くことにより石炭を落下させる行為やイルカを捕獲している網のロープを切断するというように、物に働きかけた結果として人の意思を制圧する、そういった行為でも威力に当たるとされています。

~「威力」と「偽計」~

Aさんの行為は、誰にでも閲覧可能なインターネット上の掲示板に爆発物をしかけると書き込みしたことから、間接的ではありますが、脅迫的言動を用いて大学の試験業務を妨害したことになります。
嘘の書き込みであることから、人を欺罔した場合の「偽計」なのではないかと考える余地もありますが、嘘の脅迫的書き込みにより大学関係者の試験を行う意思を制圧していることから、「威力」であるともいえます。
「偽計」と「威力」の区別に関しては定義から考えても区別があいまいなところがありますが、行為の態様あるいは結果が公然・誇示的・可視的であれば「威力」、逆に非公然・隠密的・不可視的であれば偽計という区別が支持されています。
この区別に則れば、インターネット上の爆破予告は「威力」を用いた業務妨害といえるでしょう。

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滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:39,000円

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