滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談
Aさんは、滋賀県東近江市の市役所に行きましたが、担当者の話に納得できず、担当者との話が終わってもそのまま居座っていました。
他の利用者が不審に思って市役所職員に相談したことから、市役所職員がAさんに対して、再三退去するよう伝えましたが、Aさんはそれに従うことなく、合計で約6時間、市役所に居座っていました。
そこで市役所職員が滋賀県東近江警察署に通報し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・建造物不退去罪
建造物不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪と同じ刑法130条に規定されている犯罪で、その名前の通り、要求を受けたにも関わらず退去をしなかったことで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪は侵入という行為を「する」ことで成立しますが、こちらの建造物不退去罪は退去という行為を「しない」ことで成立するので、なかなかイメージのしにくい犯罪かもしれません。
刑法130条(建造物不退去罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
この建造物不退去罪は、建造物に入った時は適法に入ったとしても、退去の要求があっても正当な理由なく退去しなければ成立します。
今回のAさんも、元々は市役所に担当者と話をするという目的で市役所に入っていますが、その後長時間退去命令に従わずに居座り続けていることから建造物不退去罪の容疑をかけられるに至ったのでしょう。
建造物不退去事件では、通報を受けて駆け付けた警察官にそのまま逮捕されてしまうというパターンもよく見られます。
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