参考人と被疑者と被告人?京都府亀岡市の刑事事件は弁護士へ
京都府亀岡市に住むAさんはコンビニエンスストアに訪れた際、金銭に余裕がなかったためにそのお店にあったライターを盗んでしまいました。
その一週間後、街中で京都府亀岡警察署の警察官に「話を聞きたいから署まで来てほしい」とだけ伝えられました。
Aさんは窃盗罪で逮捕されるのではないかと不安で逃げ出してしまいました。
Aさんは罰せられるでしょうか。
(この話はフィクションです)
~被疑者・被告人・参考人の違い~
警察署に呼ばれる際、基本的に被疑者・容疑者または参考人として呼ばれる場合が多いです。
では、その違いは何でしょう。
まず、被疑者・容疑者とは犯罪を犯したのではないかと疑われている者です。
逮捕の有無にかかわらず、犯罪を疑われている者は起訴前は被疑者・容疑者と呼ばれます。
この段階で起訴はされておらず、検察により起訴が行われると被告人と呼ばれるようになります。
逮捕状がでていない場合は捜査に協力することは強制ではないので、必ずしも警察署に行く必要はありません。
しかし、過度に捜査を拒否するとより犯罪の嫌疑が高まり、捜査が厳しくなる可能性がありますし、逮捕されて強制捜査に切り替えられてしまう可能性も出てきてしまいます。
逮捕状が出ている場合は強制捜査となるため、警察官の指示に従った方がよいでしょう。
では、参考人とはどのような者を指すのでしょうか。
参考人とは、事件に関して有力な情報や専門知識をもつ者のことです。
具体的には、目撃者や通訳、医者などがあげられます。
また、まだ疑いが被疑者の段階にいかない程度であり、とりあえず話だけ聞かせてほしいために参考人として呼ばれる、というケースもあります。
参考人は出頭や供述を求められますが、これも強制捜査ではないので必ずしも応じる必要はありません。
しかし、とりあえず事情聴取だけ、という形で参考人として呼ばれた場合、過度の拒否は嫌疑を高めてしまう可能性があります。
今回のケースでは逮捕状も表示されておらず、また警察官に暴行なども加えていないので、Aさんは、任意捜査が行われている被疑者もしくは参考人の段階なのでしょう。
Aさんの逃亡自体が罪に問われる可能性は低いと思われますが、逃亡したことによって今後逮捕されたりするリスクが上がってしまった可能性があります。
もし、このようなケースに遭遇した場合は自分がどのような要件で警察署に呼ばれているのか確認するようにしましょう。
そのうえで、ご自身では判断しかねるという際はぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)