ロゴマークの使用で逮捕?京都市上京区の商標法違反事件に強い弁護士へ

ロゴマークの使用で逮捕?京都市上京区の商標法違反事件に強い弁護士へ

京都市上京区で、自動車用品販売会社を経営しているAさんは、販売していた自動車用品に、無断で自動車メーカーのロゴマークを付けて販売していました。
しかし、客の相談から無断でロゴマークを使用していることが発覚し、Aさんは、京都府上京警察署商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、商標法違反がどんな犯罪なのか、Aさんのためにどのようなことをすべきなのか見当もつかず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※平成29年11月15日京都新聞掲載の記事を基にしたフィクションです。)

・ロゴマークで商標法違反?

商標法とは、「商標」を保護する法律なのですが、「商標」とはいったい何なのでしょうか。
商標とは、簡単に言えば、誰がその商品やサービスを作ったり、提供したり、管理したりしているのか、ということを表す標識で、さらにざっくり言ってしまえば、その人や企業、団体のトレードマークが商標であるということになります。
商標法では、その商標を保護しており、無断で商標を業務として使用すると、商標法違反となるのです。

上記事例を見てみましょう。
Aさんは、自動車用品に、無断でメーカーのロゴマークを付けて販売しています。
先ほども触れたように、商標=企業のトレードマークのようなものですから、ロゴマークはまさに商標の1つでしょう。
さらに、Aさんは、無断でロゴマークを付けた自動車用品を会社で販売していたわけですから、無断で、業務として商標を使用していたといえるでしょう。
これらのことから、やはりAさんは商標法違反にあたると考えられます。

商標法に違反すると、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられます(商標法78条)。
商標法違反に、これだけ重い刑罰が定められているとは知らない方も多いのではないでしょうか。
商標法違反は、それだけ重い犯罪ですから、もしも商標法違反逮捕された場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、商標法違反事件もお受けしています。
弁護士の早期の活動が、その後の依頼者様の利益を守る事に繋がります。
まずは0120-631-881までお電話ください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円)

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