オヤジ狩りで恐喝罪③

オヤジ狩りで恐喝罪③

~前回からの流れ~
17歳のAさんは、学校の同級生や先輩たちのグループ数人と一緒になって、夜ごと京都市西京区の路上でいわゆるオヤジ狩りをし、被害者から金品を巻き上げていました。
オヤジ狩りの被害が多発したことを受けて、京都府西京警察署は警戒を強化し、その結果、Aさんらは恐喝罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの両親は、これをきっかけにAさんに更生してほしいと思ったものの、そもそもAさんがこの後どういった流れでどのような処分を受けることになるのか、全く分かりません。
さらに、まずはとにかくAさんと話をしたいと警察署に行ったものの、警察からは「逮捕されてすぐは会えません」と言われてしまいました。
困り果てたAさんの両親は、京都滋賀少年事件を多く取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

前回は、Aさんの起こした恐喝事件が家庭裁判所に送られる前の段階での弁護活動について注目しました。
少年事件は、家庭裁判所に送られる前までは成人の刑事事件とほとんど変わらない手続きを踏んでいきますが、家庭裁判所に事件が送られた後は、成人の刑事事件とはガラッと変わった特殊な手続きを踏むことになります。
今回は、Aさんの恐喝事件が家庭裁判所に送られた後、どういった活動が考えられるのか見ていきましょう。

・家庭裁判所送致後の付添人活動

捜査後、少年事件は家庭裁判所に送致されます。
原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されることとなっており(全件送致主義)、家庭裁判所では少年の更生のために適切な処分は何かを判断するために、少年の資質や環境を調査し、審判を開きます。
弁護士は、捜査段階では「弁護人」として少年やその家族をサポートしますが、事件が家庭裁判所に送致された後は「付添人」として少年やその家族をサポートします。

付添人としてついている弁護士の活動としては、まずは環境調整をすることが挙げられます。
少年事件における環境調整とは、簡単に言えば、少年が更生しやすい環境を整えていくことです。
例えば、今回のAさんであれば、同級生や先輩たちとグループになって、夜ごとオヤジ狩りをしています。
再びこうした少年事件を起こさないようにするためには、交友関係に注意することや、夜間の外出についての見直し、規則正しい生活を送るための対策を少年と家族で考えていかなければなりません。
また、環境調整はこういった外的な要因を考えることだけでなく、少年自身の内省を深めることも含まれています。
Aさんがオヤジ狩りがなぜいけないことだったのか、オヤジ狩りの被害者の気持ちや損害はどのようなものなのかを考え、自分の中で反省を深めることも、更生にはまた必要なことでしょう。

こうした環境調整を行うことで、少年の更生に適した環境づくりを行い、少年が少年院等の施設に入ったりしなくても更生できるということを主張していくことが考えられますが、そもそもどういった活動をすべきなのか、また、活動をしたとしてもそれをどのように証拠化していくのか等は、少年事件の知識や経験がなければなかなか分からないことです。
だからこそ、弁護士がそのサポートを行うことが重要なのです。

また、捜査段階で被害者への謝罪・弁償ができていない場合は、家庭裁判所へ事件が送致された後でもそうした被害者対応を弁護士にしてもらうことが考えられます。
少年事件において最も重視されるのは少年の更生という観点であるため、示談をしたからといって処分がなくなるといったことはありません。
しかし、被害者への対応をきちんとしているかどうかは、少年自身が反省できているのかどうか、家族が事件のことをどう受け止めているのかということを推し量ることのできる事情です。
そのため、全く被害者対応をせずにいてもよい、というわけでもないのです。

前述した環境調整をするためにも、早期から弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件についても専門的に取り扱っています。
だからこそ、少年事件の付添人活動についても遠慮なくご相談いただけます。
初回接見サービスや初回無料法律相談は0120-631-881でいつでもお申込み可能です。
まずはお気軽にお電話ください。

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