お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例③

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは会社の部下であるVさんに好意を抱いていました。
AさんがVさんに2人で飲もうと誘ったところ、Vさんが了承をしたことから、2人きりでお酒を飲むことになりました。
飲酒開始から1時間程経った頃にはVさんは呂律も怪しくなるほど酔っ払ってしまいました。
AさんはVさんが2人で飲むことを了承したことや2人きりなのに酔っ払うほど自身に気を許していることから、Vさんも自身に好意を抱いているのだと思い、性行為をしてもいいかVさんにたずねました。
VさんがAさんの提案に同意したため、AさんはVさんと性行為を行いました。
翌日、酔いからさめたVさんが京都府向日町警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為についてVさんから同意を得ていたとして、不同意性交等罪の容疑を一部否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪は示談した方がいいの?
刑事事件では被害者に誠意をもって謝罪と賠償を行い、示談を締結することで加害者にとって有利にはたらく可能性があります。
例えば、不起訴処分を得ることができたり、執行猶予を得られる可能性があります。
これは不同意性交等罪でも例外ではなく、示談を締結することで不起訴処分や執行猶予を得ることができる可能性があるといえます。
ですが、今回の事例のAさんは性行為についてVさんの同意を得ていたとして容疑を一部否認しています。
容疑を否認している状況では、Vさんに示談交渉を行ったとしても示談に応じてもらえる可能性は極めて低いでしょう。
ですので、被害者に示談交渉を行う場合には容疑を認めてからになる可能性が高いと思われます。
容疑を認めれば必ずしも示談に応じてもらえるわけではありませんし、示談を締結したとしても必ずしも不起訴処分や執行猶予を得られるわけではありませんから、本件のような事例で示談を考えている方は容疑を認めて示談をするのかどうか、一度弁護士と相談をしてみるのがよいでしょう。
また、被害者であるVさんがAさんに対して恐怖心や強い処罰感情を抱いている可能性が高く、Aさん本人がVさんに連絡を取ろうとしても連絡自体取れない可能性が考えられます。
AさんがVさんに接触を図ることで、証拠隠滅を疑われてしまうおそれもあります。
そもそも、今回の事例のAさんは逮捕されているわけですから、釈放されない限り、Aさん本人が示談のために行動を起こすことはできない状況だといえるでしょう。
弁護士であれば、Aさんが逮捕・勾留中であっても示談交渉を進めることができますし、弁護士が間に入ることでVさんに話しを聞いてもらえる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
不同意性交等罪でご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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