お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例②

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは会社の部下であるVさんに好意を抱いていました。
AさんがVさんに2人で飲もうと誘ったところ、Vさんが了承をしたことから、2人きりでお酒を飲むことになりました。
飲酒開始から1時間程経った頃にはVさんは呂律も怪しくなるほど酔っ払ってしまいました。
AさんはVさんが2人で飲むことを了承したことや2人きりなのに酔っ払うほど自身に気を許していることから、Vさんも自身に好意を抱いているのだと思い、性行為をしてもいいかVさんにたずねました。
VさんがAさんの提案に同意したため、AさんはVさんと性行為を行いました。
翌日、酔いからさめたVさんが京都府向日町警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為についてVさんから同意を得ていたとして、不同意性交等罪の容疑を一部否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と法定刑
不同意性交等罪で有罪になると、5年以上の有期拘禁刑に処されます。(刑法第177条1項)
不同意性交等罪に罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず拘禁刑が科されることになります。
また、執行猶予は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪は拘禁刑の規定しかなく、有罪になれば5年以上の拘禁刑が科されますから、執行猶予の要件である3年以下の拘禁刑を満たしません。
ただ、必ずしも不同意性交等罪で執行猶予を得られないというわけではなく、刑が減刑され3年以下の拘禁刑に収まれば執行猶予を得られる可能性はあります。
ですが、法定刑で5年以上の拘禁刑と定められている以上、不同意性交等罪で執行猶予を得ることはかなり厳しいといえるでしょう。
今回の事例では、Aさんが性行為についてVさんから同意を得ていたとして一部容疑を否認しているようです。
ですので、同意の有無が争点となるでしょう。
前回のコラムで解説したように、アルコールの影響や上司と部下の立場を利用して性行為を行った場合には、形式上同意を得ていたとしても不同意性交等罪が成立する可能性があります。
同意の有無については、VさんやAさんの供述、当日の飲酒量、AさんとVさんの会社での立場や普段の関係性などから総合的に判断されるでしょう。
どういった場合に不同意性交等罪が成立するのかは事例によって異なってきますから、不同意性交等罪の容疑をかけられている方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪などの刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や無罪判決を勝ち取れるかもしれません。
不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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