お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた疑いで男を逮捕

お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南警察署は、今年2月23日、コンビニで万引きし逃げる際に店員に暴行を加えたとして、無職の男(26)を逮捕しました。
同署によると、男は23日午後、京都市南区内のコンビニでジュースを万引きし、レジを通さずにお店を出た際、万引きに気付いた店員が追いかけてきたところに手を払いのける暴行を加えたとし、事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
事後強盗罪とは?
事後強盗罪とは、下記のように規定されています。
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」(刑法第238条)
つまり窃盗(他人の財物を奪取する行為)をした際に、発見者などに財物を取り返さることを防ぎ、また逮捕を免れ、罪跡を消そうとするために、その方法として暴行や脅迫を用いた場合、強盗罪と同様に処罰されることになります。
なお窃盗の行為と暴行・脅迫の行為は継続性が必要です。
例えば窃盗行為をした数日後、警察からの捜査を免れるために暴行・脅迫をした場合は継続性がないため、窃盗罪、暴行・脅迫罪の併合罪(一人の人物が複数の罪を犯し、かつ裁判が確定していない刑法上の規定)が成立することになるでしょう。
処罰規定は強盗罪(刑法第236条1項)と同じ「5年以上の有期懲役刑」です。
では事後強盗罪と強盗罪はどのように違うのでしょうか。
強盗罪は他人の財物を奪取する手段として暴行・脅迫を用い、窃盗を行う行為をいいます。
つまり暴行・脅迫が窃盗をするための手段なのか、窃盗後に逃亡するための手段なのかにより異なります。
両者とも暴行・脅迫により相手が怪我・死亡をした場合は強盗致死傷罪(刑法第240条)が成立し、処罰も「人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役刑」「死亡させたときは死刑又は無期懲役刑」と一層重くなります。
今回の事例では男は万引きという窃盗行為をした後、追いかけてきた店員を逃亡の目的で暴行(怪我をしない程度の暴行)を加えていますので、事後強盗罪が成立するでしょう。
事後強盗罪で逮捕・勾留されてしまったら
減刑や一日でも早い釈放をのぞむのであれば、被害者との示談締結はとても重要です。
刑事事件での示談締結には、被害者へ謝罪の念や今後被害者へ接触しないなどと誓約していることを伝えるなかで、更生の意思を表明するという意味や目的があります。
その結果として減刑や釈放につながる可能性があるのです。
しかし示談締結には被害者感情もあるため、交渉は難しい場合が多々あります。
今回の件では商品を盗んだお店との示談、暴行を加えられた店員との示談と、複数の被害者との交渉になる可能性があり難しいケースの一つといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は刑事事件に精通しており、豊富な経験と知識により、多くの事件で被害者と示談締結をしてきました。
その結果、減刑や釈放に結び付いた事例が多くあります。
被害者と示談交渉をしたい、また減刑や釈放の相談をしたいなど刑事事件でお困りのことがございましたら、
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

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